2026年
Q. うつ病で障害年金を申請したいのですが、着手金は必要ですか?費用はいつ払うのですか?
A. 当事務所(千代田区神田三崎町・JR水道橋駅徒歩3分)では着手金0円・報酬完全後払い制を採用しており、費用は年金の受給が決まり、実際に振り込まれた後にお支払いいただきます。
費用の仕組みは次のとおりです。
- 相談料:無料です。受給の可能性について費用をいただかずにお伝えし、受給の可能性がある方には、その後の手続きのご案内もしております。
- 着手金:0円です。障害年金専門の社労士は着手金0〜3万円程度が相場ですが、当事務所は0円で、依頼時の金銭的な負担がありません。
- 報酬完全後払い制:実際に受給できた場合のみ発生します。当事務所の報酬は、過去に遡って支給された場合は「遡り受給額を含めて支払いがあった日の入金額の10%+年金の2か月分」、事後重症請求の場合は「年金の2か月分」です。
完全後払い制のため、「受給できるかわからないのに費用が先に出ていく」という不安がありません。うつ病で申請を迷っている段階でも、まず無料相談で見通しを立てられます。
※報酬額は受給する年金額により変動します。詳細は無料相談にてご案内します。
(障害基礎年金のみの場合は、毎年度、厚生労働省にて改定されている金額によります。障害厚生年金を含む場合は、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算する部分があるため、お客様ごとに異なります。)
Q. うつ病の障害年金では、実際にいくらくらい受給できますか?
A. うつ病の障害年金の受給額は等級と年金の種類で決まり、当事務所の実績では障害厚生年金2級で年額約140万円、障害基礎年金2級で年額約80万円、障害厚生年金3級で年額約60万円などの受給例があります。
金額が変わる主な要因は次のとおりです。
- 障害等級:症状の重さそのものより、日常生活・就労にどれだけ支障があるかで1〜3級が決まります。当事務所では中等症うつ病エピソードで障害厚生年金2級・年額約140万円、気分変調症で障害厚生年金3級・年額約60万円などの実績があります。
- 年金の種類(初診日の加入制度):初診日に厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金(2級以上は3級より手厚い)、国民年金なら障害基礎年金です。反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級・年額約80万円といった例があります。
- 加算の有無:配偶者や子がいる場合、加算が付くことがあります。
うつ病・統合失調症などの精神疾患では、年間約80万円前後の受給となるケースが多く見られます。当事務所(JR水道橋駅徒歩3分・全国対応)は精神・知的障害に特化し、350件以上の請求代行実績があります。
※受給額・等級は個別の状況により異なります。詳細は初回無料相談でご確認ください(着手金0円・報酬完全後払い制)。
神奈川県にお住まいの多動性障害 神経性大食症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
ホームページをみて中島さんの写真を見てなぜかピンときて電話してみたらとても感じが良かったので他を断りこちらに決めました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
大変素晴らしくパーフェクトでした。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
最初から最後まで全てのレスポンスが早く誠実な人柄が読みとれました。過去通院していた遠方の病院なども探して下さったり大変お世話になりました。
感謝しきれない思いです。また何かありましたらどうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました!
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
この度の請求は、初診医療機関が別の医療機関と統合、再編された後に、独立行政法人に移行している、という経過を辿っておりましたが、当時のカルテが残っていたことから、特段、問題無く、手続きを進めることができました。
ヒアリングでは、本当に傷だらけのまま、全てをお話しいただいたこと、感謝しております。
病歴・就労状況等申立書では、お辛い出来事があったことを中心に申し立て、無事、結果に結びついております。
過去は変わりませんが、ご家族と過ごす、今や未来はきっと素敵なものになりますので、主治医の先生のご指導の下、お体を大事にして、お過ごしください。
ピンときた結果にご満足いただいているのであれば、何よりです^-^
また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お疲れ様でした!
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
障害年金の更新 その2(その後の治療経過等が大事です)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
本当に小さな事務所ですが、色々なお問い合わせをいただき、都度、真摯にご対応させていただいております。
以前、障害年金の更新について、記事を書いたことがありましたが、現在までに記録している直近2000件のご相談内容を整理したところ、4.4%の方は既に受給権発生に至っている方で、更新の時に不安がある、というご事情であることが分かり、再度、書いてみたい、と思います。
通院をしなくなってしまった
障害年金を受給してから、通院をしなくなってしまった、という方が一定数います。
年金証書すら紛失し、次回診断書提出年月も分からないまま過ごし、更新の診断書が日本年金機構から自宅に届き、「どうしよう…」となっている方、環境の変化によって、通院しない(できない)まま過ぎてしまった、面倒だったという方等、様々ですが、如何なる事情にせよ、通院をしていない、ということであれば、通院をせずに過ごすことができた、ということでもあり、また、突然、通院を再開されても、中断期間の経過が主治医の先生には分らず、診断書の作成が進まないことがあります。
本当の意味で、お元気になられて、主治医の先生からも、問題が無い、というご判断があって、通院しないまま過ごしていた、ということであれば、良いのですが、少しは元気になってきた、(でも、障害年金が無くなってしまっては困る)という位であれば、自己判断に頼って、通院を中断することは、お勧めできません。
転院の有無
通院は継続していても、転院されている、という方も大勢います。
この場合、裁定請求(障害年金の受給権を発生させるための請求)の時に診断書を作成していただいた主治医の先生から離れ、別の先生の下で治療が続いている、ということになりますが、お医者様ごとに医学的なご判断をされますので、意外にも病名や日常生活の程度等が大きく変わることがあります。ご高齢等のご事情で引退されたお医者様の下で治療をされていた方で、仕方なく転院した挙句、全く違う治療方針になってしまった方もいらっしゃり、少なくとも転院する際は必ず、裁定請求の時の診断書の写しを持って、受診してください。(※1)
就労状況について
通院を継続し、転院もしていないけれど、少しは元気になってきた(障害年金が受給できた、という安心感もあるのかもしれません。)ので、お仕事に就く方も多いです。
精神・知的障害の障害年金では、この就労状況について、審査のポイントになる部分であり、「少しは元気になってきたけれど、障害年金の支給が停止しても困る」という微妙な状況にお悩みになり、どうすればいいのでしょうか、という問い合わせが多くあります。(※2)この部分は病名等により、等級認定の考え方が異なり、難しい分野です。せっかく障害年金の受給権が発生したにもかかわらず、支給停止が怖い、という考えの下、思い切ってお仕事ができない、という悩みを持つ方は多いのですが、少なくとも、仮に支給が停止したとしても、再度、体調が悪化された、ということであれば、支給を再開する手続きがありますので、あまり気にされる必要はない、とも思います。
日常生活状況等について
生きていれば、ライフステージの変化があり、こちらが障害年金に影響することもあります。結婚、離婚、転居等、人それぞれです。障害年金の等級認定に際して、日常生活活動能力について審査が行われますので、より自立していく方向になっている場合、お元気になってきた、ということにもなります。主治医の先生のご指導、治療の下、経過が良好であり、お体の具合が良い方向に向かっている、ということであれば、障害年金は支給停止となり、逆に不運が重なり、症状が悪化されている、ということであれば、額改定請求(上位等級への改定請求)を検討しなければなりません。
まとめ
受給権発生後の治療経過、日常生活状況、就労等、更新に際して、様々な審査が行われます。
ケースバイケースの世界ですが、支給停止=もう二度と障害年金が受給できない、ではない、と知っておくだけでも、心が軽くなるのではないでしょうか。人生山あり谷ありですから、お元気な時は支給が停止し、また症状が悪化されたときは、支給を再開する手続きを行う、ということで良いと思います。
※1 当事務所では、お客様の障害年金の請求手続きが完了した後、ご報告のお手紙と併せて、提出した診断書の写しをご自宅に郵送しております。
※2 当事務所では、当事務所にて手続きを行ったお客様に、受給権発生後のサービスとして更新時に無料でアドバイスをしています。治療経過等、詳細な確認が必要になるため、ご自身で手続きし、障害年金を受給されている方、他の事務所にて手続きが行われ、障害年金を受給されている方のお問い合わせは受け付けておりません。
障害年金の手続き開始に至らなかった方々について
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
本当に小さな事務所ですが、色々なお問い合わせをいただき、都度、真摯にご対応させていただいております。現在までに記録している直近2000件のご相談内容を整理したので、こちら、ご紹介します。
障害認定日未到来
直近の2000件のご相談の中で、まず、3.5%の方は、通院を開始されてから1年6か月を経過していない、もしくは、20歳になられていない状況でお問い合わせがあり、障害年金を請求することができませんでした。(※1)また、2.3%の方は、現在、通院しておらず、請求手続き以前に、治療もされていない方でした。
まだ病院にも行っていない、通院を開始してから日が浅い、幼少期から通院はしているけれど20歳にはなっていない、という方々は、障害年金のことを知って、色々と気になって、お電話やメールをいただいた方がほとんどです。お力になりたいのですが、法令上、請求ができる段階になく、時期が来たら、またご連絡ください、という回答をしています。
障害等級に該当しない可能性大
18.6%の方は、当事務所がヒアリングする中で、障害等級に該当することは難しい、と判断しました。(※2)
ヒアリングさせていただき、現状、日常生活状況や就労状況から、請求手続きを行っても、不支給になる可能性が大、と判断できる方たちは、正直にその旨、伝えています。
タイミングの問題もあり、以前の状況であれば、受給権発生まで手続き可能であった方でも、お問い合わせをいただいている時点では、症状が軽快されていて、障害等級に該当する程度に無い、という方も多くいます。
この障害年金の請求では、本当に手続きをしたい時に、それどころではない、という状況であることが多く、難しい問題だと感じています。
また、既に受給権者で上位等級への改定を希望されている方も、以前より症状が悪化されているのか、という点を中心にヒアリングもしますが、改定が見えてくる方と見えてこない方がいます。
納付要件NG
10.7%、の方は、保険料を納めていることにならず、納付要件を満たさないため、精神の障害年金としては、請求手続きは今後もできない方となっています。
こちらの方については、少なくとも精神の障害年金の請求は、今後も難しい、と判断される方々です。保険料を納めていることにならず、保険の仕組みとしては、手続きに入ることはできない、ということになります。
よく、社会的治癒について、質問の電話を受けますが、手続きをしていると、社会的治癒を期待しているときには認められることがなく、期待していないとき(認定して欲しくはないとき)こそ、社会的治癒になってしまう、ということがあり、これも本当に難しい問題の一つです。
まとめ
皆様、色々な思いの中で、障害年金のことを考え、お問い合わせをいただき、当事務所としては、可能な限り、受給権発生までお付き合いしたいのですが、少なくとも、この35.1%の方については、どのように解釈しても、現状、遣り様がない、という結論になっています。
当事務所では障害年金の受給権発生を目指されている方については、可能な限り寄り添い、何か一つでも、問い合わせをしてみて良かった、と思っていただけるよう、日々、奮闘しております。
何かございましたらご連絡ください。
※1 障害認定日の特例を除きます。
※2 0.75%の方は違法薬物を使用している、とお話がありました。
Q. うつ病の障害年金を社労士に依頼すると費用はいくらかかりますか?
A. 障害年金の社労士費用の相場は、着手金0〜3 万円+報酬(年金額の約2〜3 ヶ月分相当、遡り受給額の10%)が一般的で、多くの事務所が報酬については完全後払い制です。
当事務所は着手金0 円で、報酬の完全後払い制を採用しています。
費用は次の3 つの要素で構成されるのが一般的です。
- 相談料:初回無料の事務所が多く、当事務所も無料相談を実施しています。
- 着手金:0〜3 万円程度(事務所により異なる)。当事務所は0 円です。
- 報酬の完全後払い制:実際に年金を受給できた場合のみ発生します。
当事務所の報酬は、過去に遡って支給された場合は「遡り受給額を含めて支払いがあった日の入金額の10%+年金の2 か月分」、事後重症による請求の場合は「年金の2 か月分」です。
完全後払い制では、受給できなければ報酬が発生しないため、依頼する側のリスクを抑えられる仕組みです。
過去の症状に基づく請求を含め、初回申請で通る書類を作るうえで、精神疾患や発達障害、知的障害を専門とする社労士に依頼するメリットは大きいといえます。(資料を収集し、事後重症による請求を通して、日本年金機構の方で初診日が決定された後、過去の症状に基づく請求を行う場合もあります。)
当事務所は東京都社会保険労務士会所属(登録番号 第13170320 号)、精神・知的障害の分野に特化し、全国対応・メールやお電話、郵送のみでの手続き完了が可能です。
※報酬額は受給する年金額により変動します。詳細は無料相談にてご案内します。 (障害基礎年金のみの場合は、毎年度、厚生労働省にて改定されている金額によります。障害厚生年金を含む場合は、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算する部分があるため、お客様ごとに異なります。)
東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
この度は、障がい年金更新についてご丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございました。
更新できるか不安もありましたが、こうしゅう様のおかげで安心して結果を待つことができました。
改めまして、この度は大変お世話になりました。
心より感謝申し上げます。
Q. うつ病で働きながらでも障害年金は申請できますか?
A. うつ病で働きながらでも、障害年金は申請でき、受給できる可能性があります。
就労していること自体が直ちに不支給の理由になるわけではありません。
審査で重視されるのは「収入の有無」ではなく「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」です。
次の3 点を書類で適切に伝えることが受給の鍵になります。
- 障害の程度:症状の重さそのものより、仕事や日常生活で受けている制約(他者の援助・配慮の必要性)が等級判定の基準となります。
- 就労環境の実態:就労継続支援、障害者雇用、短時間勤務、職場での特別な配慮など、「支えられて働いている」状況を診断書・病歴就労状況等申立書に反映させる必要があります。
- 初診日の特定:受給可否を左右する最重要ポイントで、過去の受診記録の照合が必要です。内科、外科、産婦人科等の受診でも精神の障害年金では初診日となることがあります。
また、カルテが残っていない場合も、お薬手帳や診察券などで立証できるケースがあります。
当事務所はうつ病をはじめとする精神疾患や発達障害、知的障害の障害年金を専門とし、350件以上の請求代行実績があり、就労中の方の申請も数多く手がけています。
※受給可否は個別の状況により異なります。詳細は初回無料相談でご確認ください(着手金0円・完全後払い制)。
東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害厚生年金1級で受給権発生)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
もう数年のおつきあいになりますが、手を抜くどころかずっと手厚くフォローしてくださっています。
また、障害年金2級から1級へ通してくださいました。
生活への不安、精神状態も丁寧にヒアリングして配慮してくださり、先生には感謝してもしたりません。
本当にありがとうございます。これからもよろしくおねがいいたします。
東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
いつもお世話になっております。
更新は3度目になりますが、中島先生のおかげで今回も無事に書類を提出することができました。ありがとうございます。
初めて年金を受給してから子どもを2人出産しましたが、上の子は療育を受けており通院やリハビリの機会も多く、私の精神も安定しない日々です。
そんな日常が続く中で年金の受給は本当に有り難く、安心して定期的に精神科へ受診することができています。
更新の度に「一番最初に中島先生にお願いして本当に良かった」と感謝の気持ちでいっぱいです。今回も大変ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
残暑もまだまだ厳しいですが、どうかご自愛くださいませ。
※2026.3.3に等級変更なく、支給継続のご連絡をいただきました。





