20歳前の傷病による障害基礎年金

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

国民年金の保険料は、日本に住んでいれば、国籍関係なく、特段の事情が無い限りは、厚生年金保険に入っている方や、入っている方の配偶者以外、20歳の誕生日の前日(※1)から納付義務が発生します。

毎月結構な額ですが、そんな保険料を納める必要が無い20歳の誕生日の前日より前に事故に遭ってしまった方、ご病気になられた方はどうすれば良いのか?

それが「20歳前の傷病による障害基礎年金」です。(※2)

事故やご病気で、初めて病院に行った日から1年6ヵ月経過する日が、20歳の誕生日の前日の前になるか後になるかで手続きが少し変わりますが、保険料の納付や、免除の申請が無くとも、請求する権利があるのです。

もちろん20歳を迎える前に、中学校や高校を卒業して仕事に就き、厚生年金保険に加入している間に事故に遭ってしまった方、ご病気になられた方は、「障害基礎年金・障害厚生年金」を手続きすることになりますが、そのような方でなくても「20歳前の傷病による障害基礎年金」は請求できます。

尚、似ている制度で「特別障害給付金」という制度もあります。

これは平成3年3月31日まで学生(夜間部、定時制、通信制除く)さんであった方、昭和61年3月31日まで厚生年金保険等に加入している方の配偶者であった方も、納付義務がなかった時期がありましたので、その時期に事故やご病気で通院が始まった方も障害基礎年金より少ない額ですが、請求する権利がある、というものです。

こちらは65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

是非、ご相談ください。

※1:保険料は20歳の誕生日の前日の属する月分から

※2:所得制限があります。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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