Q. 今はうつ病で心療内科に通っていますが、最初に体調を崩したときは内科にかかっていました。初診日はどちらになりますか?

A. 初診日は診療科ではなく「うつ病の原因となった症状で初めて医師にかかった日」で判断するため、最初にかかった内科が初診日になる可能性が高いです。

国の障害認定基準のとおり、メンタル関係の初診日は精神科、心療内科を標榜する診療科における受診に限定されません。

うつ病でも、不眠・頭痛・倦怠感などで最初に受診した内科・産婦人科・外科などが初診日と認定されることがあります。

年金事務所への書類提出後、照会によって、追加の資料提出を求められることもあり、初診日が過去にさかのぼると、その時点で加入していた年金制度が厚生年金保険から国民年金に変わり、受給できる年金の種類や金額(当事務所の受給実績では年額約80万〜140万円)が変わることがあります。

見通しを誤ると手続き全体が混乱するため、最初の切り分けが重要です。様々な可能性を考慮して、当事務所では、障害基礎年金と障害給付(障害基礎年金と障害厚生年金)の同時請求を行うこともあります。

カルテの保存期間を過ぎて初診の証明が取りにくい場合でも、受診状況等証明書に代わる資料で立証する方法を検討します。

当事務所は関係者と「戦わずして」受給まで進める方針で、350件以上の実績があります。

どの受診日が初診日になるかは個別の経過により異なります。判断を誤らないためにも、無料相談で受診歴を整理することをおすすめします(詳細は事前のお見積り・面談でご確認ください)。

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