知的障害の障害年金

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、知的障害の障害年金、という題で書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、3級不該当程度の知的障害の方の場合、知的障害の診断を受け、神経症で精神病様態を併発している方、統合失調症を併発している方の場合等を考慮しません)

知的障害は精神遅滞とも表されます。

多くのお客様が、幼少期より、知的発達の障害から、日常生活に様々な困難を抱えており、ほとんどの方が「療育手帳」(東京都は「愛の手帳」)をお持ちになっています。

就労に関しては、障害が軽度の方ですと、周囲の方のサポートで、一般就労に至っていた方もいらっしゃいましたし、重度の方であれば、障害者雇用で、極めて単純な工程の作業のみ従事している、という方もいらっしゃいました。

面談の際は、ご本人様だけでなく、そのご両親どちらかと、ご一緒するケースが多く、ごくたまに、ご本人様のみ、という場合もあります。また、遠方の方で、郵送のみで対応を行った方もおります。

以前、「初診日」について書きましたが、手続きの上で、「先天性の知的障害の障害年金」では、一部を除き「出生日」が「初診日」という取扱いになっています。

「知的障害」の障害年金の分野も、書類審査であることから、症状や就労の現実について、的確に申立てができず、実際は貰えるはずだった障害年金に結びつかないままで過ごされていた方がおり、また、「軽度だから」「厚生年金に加入しているから」そのような理由で諦めていた方もおります。本来、経済的な安心を得ているはずの方が、不安の中で過ごしていた、ということについて、悲しい思いを禁じ得ません。

「知的障害」の障害年金においても、的確に日常生活に制限を受けていることを主治医に伝え、病歴・就労状況等申立書をミス無く、ポイントを押さえて、記入することが求められます。またお体の状態、社会保険全体からの判断から、整える書類の種類が変わることもあります。

当事務所では、具に(つぶさに)症状を確認し、受給できる可能性があるか、慎重に判断しております。

ご本人様の「経済的な安心」だけでなく、「ご家族の安心」も、障害年金によって、少しでも増やすことができれば、と思います。

「精神」「知的障害」の分野であれば、当事務所にお任せください。

よろしくお願いいたします。

参考 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

(省略)

D 知的障害

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障 害 の 状 態
1 級(省略)
2 級(省略)
3 級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(省略)

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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