判断の対象となる重要な「時期」

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

前回、「初診日」「障害認定日」という2つの日付について、書きました。

今回は、障害年金の請求では、障害の状態か、判断の対象となる「時期」が限られている、ということを書きたいと思います。

障害年金では、一部の請求を除き、以下の時期に、治療を受けた際のカルテに基づいた診断書以外、例外を除いては、認定の対象として認められません。

初診日が、20歳の誕生日の前日以後にある方、もしくは
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にある方は、
1.→障害認定日以後3ヵ月以内。

初診日が、20歳の誕生日の前々日以前にあり、かつ
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にない方で、
  障害認定日が20歳の誕生日以後にある方は、
2.→障害認定日の前後3ヵ月以内。
  障害認定日が20歳の誕生日前日以前にある方は、
3.→20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内。

4. 1.から3.の時期以降は、障害年金の請求書類の受付日以前3ヵ月以内。

お体の具合や、経済的な事情で、治療を受けることが厳しい、という方もおられます。しかし判断の対象となる「時期」に治療が無ければ、その際のカルテに基づいた診断書も取れず、障害年金の請求ができない、という事態も想定されます。

お住いの自治体で、自立支援医療制度等、治療に関するサポートも行われています。

病気のために、お仕事ができない等のご事情があれば、「不安」を「経済的な安心」に変えるためにも、治療を受けることが第一、となります。

よろしくお願いいたします。

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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