よくある質問
以前、会社を辞めた時に、自分で、国民年金の手続きをしないといけないことを知らなかったため、国民年金に加入していない時期があり、さかのぼって国民年金の保険料を支払ったのですが、支払いきれず、数ヶ月、未納があります。この未納分を今から支払う方法はありますか?
国民年金の保険料については、2年以上前の期間の未納については、保険料の免除や納付猶予の申請をしていなかった場合、納めることができません。
(障害年金では、
- 20歳の誕生日の前日のある月から、初診日のある月の前々月までの期間
- 初診日のある月の前々月までの直近1年間
について、
- A初診日の前日までに納付した保険料
- B初診日の前日までに免除申請した期間
- C厚生年金保険等に加入されている方の配偶者として扶養に入っていた期間
- D厚生年金保険等に加入されていた期間
がどの程度あるか、を計算し、障害年金を請求するに際して、保険料を納めていたことになるか、どうか、を判断しております。
よって、初診日以後の納付や免除申請は、老齢年金の金額には影響しますが、納付や免除申請をした日以前に初診日がある傷病に基づく障害年金請求には影響しません。)
※昭和61年3月31日以前に初診日、発病日がある方、平成3年4月30日以前に初診日がある方、20歳の誕生日の前日より前に初診日がある方、海外に在住していた方等や、脱退手当金を受給している場合等は、考慮していません。
いつの分が未納になっているのか今一つはっきりわかりません。わかる方法はありますか?
年金事務所で、納付記録の出力を依頼すれば、確認できます。
(加入履歴や各月の収納年月日、免除申請をした日付がわかる全てのページを印刷する必要があります。)
病院の先生に、症状をまとめたような書類は、書いてもらえますか?
診断書作成依頼に際しての、日常生活状況、現在までの治療経過等をまとめた参考資料につきましては、ご契約後、改めて、聴き取りさせていただくか、ご質問のメールへご回答いただき、その内容に基づき、当事務所にて、作成いたします。
請求して、受給できなかった場合は、そちらで、不服申し立て(審査請求、再審査請求)をお願いできますか?
診断書内容から見て、不当である、と判断できれば、当事務所にて、手続きを行います。
病院の先生に、障害年金の診断書を書いてもらえるか、まだ聞いていません。もし、病院の先生に断られた場合は、どうしたら、良いでしょうか?
ご理解をいただくまで、通院を続けていただくか、もしくは、転院をする、ということになりますが、当事務所としては、お客様のお体を最優先に考え、障害年金の診断書のための転院はお勧めしておりません。
よって、もし断られた場合は、その理由によって、判断しております。
契約してから、自宅に診断書作成依頼のセットが届くまでの期間は、どれくらいかかりますか?
初診の医療機関から、初診日を証明する書類を取得し、その書類の写しも、診断書作成依頼における参考資料として使用することから、ご契約から診断書作成依頼まで、概ね1か月、長くて2か月程度、と考えていただければ、十分かと思われます。(初診日を証明する書類の作成依頼を行う医療機関のペースに合わせる必要があります。初診から現在まで同一の医療機関に通院されている、ということであれば、2週間程度となります。)
もし、契約をした場合、その後で、他の担当者に変わってしまったりすることもあるのでしょうか?
ご契約段階から受給権発生後まで、他の担当者への変更はございません。
代表の中島が手続きを進めます。
診断書が作成できるか、確認をしたところ、病院の先生が、「障害年金の診断書は書くけど、必ず通るとは、言えないよ。私は、カルテ通りに書くからね。」と、おっしゃったのですが、問題はございませんか?
何ら問題ございません。
(障害年金請求において、必ず通るとは言えない、というご意見は尤もで、カルテ通りに書かないことは、あってはならないことです。)
主治医へ、社会保険労務士に依頼することを、言いづらいです。どうすれば良いですか?
お客様のお気持ちの中で、躊躇するものがあれば、主治医に無理にお伝えする必要はございません。
(診断書作成依頼のセットについては、お客様ご自身が作成したかの如くのものを用意します。)
もし、受給できなかったとしたら、何かお支払いする料金は、発生しますか?
実費として、どなたが手続きしても必要となる費用(受診状況等証明書料や診断書料、書類取得に係る交通費)及び切手代の他、費用の発生はございません。
(参照 料金案内:https://www.shougainenkin-omakase.com/fee/)
※当事務所は、完全後払い制となっており、お客様のお口座に障害年金の2か月分以上が着金するまで、報酬はいただいておりません。
受給後の完全後払いでも、いきなり年金に2か月分では支払いが難しいのですが、どうすれば良いですか?
通常、年金は2、4、6、8、10、12月の偶数月に2か月分が支払われます。初回入金は奇数月になることもあり、ごくたまに初回は1か月分のみ支払われ、翌月以降に2か月分が支払われる時がありますので、その時は2か月分以上の入金があってからのお支払いとなります。
よって、受給が決定した場合、手続き費用で実際に負担いただくものは、実費、振込手数料及び消費税のみとなります。
書類の取得に際しての交通費は、大体どのくらいですか?タクシーは使用しますか?多くて、どのくらいですか?
タクシーの使用は想定しておらず、初診医療機関が窓口でなければ、書類作成依頼、もしくは、書類発行を行わない、という場合は、JR水道橋駅、東京メトロ神保町駅、東京メトロ九段下駅、都営線水道橋駅のどこかから、初診医療機関最寄り駅までの電車代がかかります。南関東内であれば、予想ですが、3千円もあれば、十分かと思います。
日当などは、発生しますか?
当事務所では、日当は発生いたしません。
一度、不支給になりましたが、対応してもらえますか?
はい。受給できる可能性があれば、受給まで手続きします。まずは、不支給決定通知書と併せて、過去に手続きした時の資料写しを、当事務所に送付ください。対応を検討いたします。
生活保護を受給していても対応してもらえますか?
はい。受給できる可能性があれば、受給まで手続きします。
ただし、生活保護から障害年金の額が差し引かれる形となります。