Q. うつ病で障害年金を申請したいのですが、最初にかかった病院がいつだったか思い出せません。初診日がわからなくても請求できますか?
A1. 初診日が今すぐ思い出せなくても、障害年金の請求をあきらめる必要はありません。
まず、初診日とは「うつ病の原因となった症状で初めて医師の診療を受けた日」を指します。精神科・心療内科に限らず、不眠や倦怠感などで最初にかかった内科なども対象になるため、思い当たる受診歴をすべて洗い出すことから始めます。
当事務所は精神・知的障害の分野のみで請求代行実績が350件以上あり、診察券・お薬手帳・領収書・紹介状といった周辺資料から初診日を組み立てる作業を数多く手がけてきました。
初診の病院と現在の病院が違う場合は「受診状況等証明書」を初診の病院で作成しますが、廃院やカルテ廃棄で取得が難しいときも、ご依頼いただければ、既にお手元にある資料や国民年金保険料、厚生年金保険料の納付状況等から、通達で許容されている手続きが可能であるか、検討しつつ、代わりとなる資料を収集します。
ケースバイケースですが、複数枚、受診状況等証明書が必要になる場合もあり、注意が必要です。
費用は着手金0円・報酬完全後払い制で、手続きは郵送・電話・メールのみ、全国どこからでも完結できます(事務所は東京都千代田区神田三崎町/JR 水道橋駅徒歩3分)。
※初診日の認定は個別のご事情により結論が変わります。まずは無料相談で受診の経過をお聞かせください(詳細は事前の面談でご確認ください)。

