コラム
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、初診日についての誤解、という題で、書いてみたいと思います。
以前、障害年金はいつから請求できるか、でも、初診日について書きましたが、分かりづらい規定のため、お問い合わせいただくお客様より、
「現在、うつ病の治療を続けていますが、心療内科で、本格的な治療を開始したのは、3年前です。よって、初診日は○○年〇月〇日です。」
「現在、双極性障害の治療を受けていますが、生まれて初めて、精神科に通院を開始したのは、10年前ですので、初診日は□□年□月頃になると思います。」
等、様々なお話を伺います。
診断されている病名が、うつ病や双極性障害等、メンタル関係の疾患であるのだから、標榜している診療科目を心療内科や精神科としている医療機関での初診日が、障害年金を請求する上での初診日になる、というご認識なので、このようにお話されるのだと思うのですが、改めて、規定されている内容を掲示しますと
国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第1 一般的事項
(省略)
3 初診日 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
(省略)
となっています。
標榜している診療科目に限定されること無く、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が、初診日ということになります。
ここで、具体的な事例を示すと、
①請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:産婦人科のクリニック
②請求傷病:双極性障害
現在通院している医療機関:総合病院の精神科
初診医療機関:内科のクリニック
③請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:外科のクリニック 等々
メンタル関係の診療科目を標榜している医療機関の初診日が、メンタル関係のご病気の初診日になる訳ではない、ということがお分かりいただけると思います。
手続きを進めていくと、お客様から伺っている医療機関より前の医療機関が分かり、初診日が遡って古い日付になっていくことは良くあり、その場合、初診日が会社にお勤めをして、厚生年金保険に加入していた期間中ではなく、学生さんであった国民年金加入期間にあることになり、障害厚生年金の請求から障害基礎年金への請求となることや、カルテが既に無い医療機関で治療を受けていた時期が障害認定日となることになり、障害認定日による請求(遡及請求)ができない状態になることがあります。
他にも、保険料を納付していない時期に初診日が遡ってしまい、障害年金の請求自体ができなくなる方や、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の取得が難航し、手続きが複雑になるケースもあります。
初診日についての見通しを誤ることは、手続き全体の混乱を招き、リスクが非常に高いことが分かります。
当事務所では、様々な事例から得られた知見により、お客様ごとに最適な手続きを進め、ベストな解決策をご提案しております。
何かお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、不安にならないために、という題で、書いてみたい、と思います。
まず、ご紹介ですが、当事務所はごく一部の例外を除いて、障害年金の請求代行を主な仕事として、企業の顧問先を持たず、給与計算、労働保険の年度更新業務、労務管理についての相談等は行っておりません。
その理由は、極めてシンプルで、代表である私自身が、団体職員(生損保兼営の共済事業を目的に設立された団体です。)であったときや、社会保険労務士事務所に勤務していたときに、そのような手続きを一度もしたことが無く、社会保険関係では、障害年金の請求代行とその周辺業務しかスキルがないから、ということになります。
自分が一度も手続きをしたことが無い分野は、「結果が見通せないし、怖いな」と思いますし、障害年金業務やその周辺業務については、毎日しておりますので、かなり知識、経験がありますが、それ以外は…厳しい状況です。
障害年金を請求してから結果が不安でたまらない
日々、電話やメールでお問い合わせをいただく中で、
「書類を年金事務所に提出し、結果が不安でたまりません。どうしたら良いですか?」
という方が、多くいます。
「社会保険労務士の存在を知らず、頼めることを知らなかった」
「年金事務所の人と相談して、進めれば、それで良いと思っていた」等々
色々な理由を皆様、おっしゃるのですが、「何か心配だな」と少しでも感じたら、まず、立ち止まって、落ち着いてから、親しい人に相談したり、図書館に行って専門の本を読んだりすることをお勧めします。
人間、「知らない」「分からない」「困っている」等、周りに表明したりすることは、「恥ずかしい」「情けない」「弱いところは見せられない」との思いから、なかなか難しいとは思いますが、後で不安になる位なら、正直になって、色々話したり、相談したりすることも、悪くないと思います。
守秘義務
もし、親しい人にも相談することがどうしても難しい、ということであれば、社会保険労務士を活用してください。
守秘義務(仕事上で知り得た秘密を守る義務)を課されている訳ですから、すべて「ここだけの話」で完結してしまいます。
尚、当事務所は、相談だけであれば、無料となっております。
様々な角度から検討します
障害年金請求は、初診日を特定でき、障害認定日の時期を迎え、保険料を納めていることになり、現在の症状から、見込みがある方については、ポイントを押さえて、手続きを進める事で、受給は可能です。
ただ、その見込みがあるか、どうか、が分かり、ポイントを押さえることができるか、どうかは、障害年金専門の社会保険労務士次第です。
どの社会保険労務士の方もかなりの量の知識を、試験会場で、適宜、引き出して、見たことも無い問題が出題されても、合格している訳ですから、法令や統計については、相当程度、頭に入っていると思いますが、専門で仕事としている分野は向き不向きもあるので、差があります。
相談してみて、障害年金は難しい、と捉えている社会保険労務士ではなく、障害年金はシンプル、と捉えている社会保険労務士に出会えるといいですね。
改めて、ご紹介
私自身、かなりの件数を扱いましたが、まだまだ、余裕がありますので、当事務所も、ご相談相手として、ぜひ、ご検討ください。
当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門に障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。
何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、障害年金請求とタイミング、という題で書いてみたい、と思います。
(※複雑になることを避けるため、「精神」「知的障害」の分野の障害年金にテーマを限定しています。「障害認定日の特例」については、考慮しません。)
まず、前提として、障害年金は、社会保険という「保険」の分野の一つであり、「保険料を納めていること」になる方が、「万が一の時(障害の状態となった時)」に支給されます。
そして、「精神」「知的障害」の障害年金では、この「万が一の時」を、ご病気等で、日常生活で制限を受けておられること、に併せて、お仕事がどのように制限を受けておられるか、という観点から審査がされています。更に、以前、請求するためには一定の期間が過ぎる必要がある、ということと、障害の状態か、判断の対象となる重要な「時期」があることについて書きましたが、障害年金は、請求すべきタイミングがあり、「早すぎても、遅すぎても、貰えない」ということが往々にして起こります。
お問い合わせいただくお客様の中でも、「まだ障害認定日が到来していない」もしくは「複数回の休職を経て、直近3ヵ月位は、復職して元気に働いている。」という方が、大勢います。
もちろん、障害認定日が到来する前に、お体が回復されることが一番ですし、休職を経て、現在、お元気に働いておられるのであれば、それは何よりですが、医療機関での治療等が始まって、数日では、当然に請求はできませんし、判断の対象となる重要な「時期」を知らずに過ごしてしまい、復職され、元気になられた1年後等に、「やっぱり障害年金の受給権を取っておきたい」となった時のお問い合わせでは、「再度、お体の状態が悪くなった時に、お問い合わせください。」とお伝えする他ありません。
タイミングの問題だけに、「もったいないな」と思う時があります。
対策
治療等が始まって、「これからどうなるのだろう」といった不安な時期や、障害認定日も過ぎた頃の休職中等の期間は、お体の具合も、相当程度、悪化していますので、「障害年金の請求どころではない」という状況から、請求のタイミングに、混乱が生じることはやむを得ないと思います。
しかし、定められたルールに則って、手続きをしなければ、障害年金の受給権発生はあり得ず、結局のところ、どうすれば、将来の自分を守れるのか、という問題に対しては、請求のタイミングがあることを知った上で、準備をしておくことや、お体の具合が悪いのであれば、障害年金請求代行を専門にしている社会保険労務士に事務を委託してしまう、ということも選択肢の一つです。
「仮に仕事ができなくなっても、障害年金の受給権はある。」という前提の下であれば、お仕事をし、生活をしていても、少し余裕があるかもしれませんが、「仕事ができなくなってしまったら、何の収入も無い、どうしよう…」とご不安を抱えて、お仕事をし、生活することは、あまりお体には良くありません。
「知らなかった。。」ということで起こる悲劇は、枚挙に暇がありませんが、このコラムが何か参考になれば、と思います。
当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門に、障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。
何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
こちらのコラムもご参照ください。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
日々、沢山のお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
いただいた障害年金の請求についての疑問に対して、ご回答している中、ご自身の身の上を簡単にお話になった上で、「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」という質問を多く受けております。
当事務所では、お問い合わせいただいたお客様に「障害年金の受給を検討されているお客様でよろしいですか?」と確認をさせていただき、その後、保険料を納めていることになるか、ご病名、年齢、状態等、様々な観点から、聴き取りをし、具体的な手続きの流れについてご案内しております。
今回は、一番初めの「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」という問いそのものをテーマとして、書いてみたい、と思います。
障害年金とは
何故、「障害年金は貰えますか」という問いが生まれるのか?
それは、障害年金の仕組みの部分が大きく影響しています。
障害年金は、社会保険という「保険」の分野の一つであり、保険金を請求するために「保険料を納めていること」になること、そして「万が一の時」である、ということが必要になります。
生命保険や自動車保険では、契約する際に、重要事項説明を受け、ある程度分かり易くした資材を用いて、「このような時には保険金を請求してください」と保険の内容を伝えられます。(約款も渡されますが、全てを読み込んでいる方は非常に少ないと思います。)
しかし、国民年金や厚生年金保険に加入する際、「このような時に保険金を請求してください」と担当者から説明を受けることはありませんし、「万が一の時」が何かを、詳しく伝えられることはありません。
そして、「事が起きてから」、ようやく自身の入っていた「保険」について、確認を行い、
「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」
という流れになります。
同じ「保険」でも、リスクに対して備えている、という意識が持ちづらく、保険の「内容」が分かりづらい、という側面があることは否定できません。
日本年金機構が公開している国民年金・厚生年金保険 障害認定基準から、「精神の障害」の項について、一部、抜粋して、掲載します。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
(省略)
第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
精神の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度 障害の状態 国年令別表
1 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 厚年令 別表第1 3 級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 別表第2 障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。(省略)
どうでしょうか?
「万が一の時」が極めて分かりづらいものとなっています。
保険でいう「査定(お支払い)」の部分は、「結局、具体的には、どうなるの?」
ということになってしまうのは、仕方がないと思います。
障害年金の申請へ向けて
障害年金を申請することを、正式には「裁定請求」といいます。
その裁定請求手続きにあたり、年金事務所の担当の方に確認していただければ、どのような種類の書類を整えれば良いか、という点については、親切、丁寧に説明を受けることができます。
さらに肢体の不自由さによる障害や人工透析等の内部障害等であれば、公開されている基準で、分かり易く具体的な数値等で表されているものもありますので、ある程度、障害年金が貰えるか、どうか、の話しを聞くこともできるかもしれません。
しかし、「精神」の分野では、「目安」はあっても、その幅が広く、簡単にわかるものではありません。
実しやかに(まことしやかに)、「障害年金は寝たきりの状態でなければ、貰えないもの」という風説すら耳にすることがありますが、そのような認識になってしまう原因は、「分かりづらさ」そのもの、と言っても過言ではありません。
ご病気や障害によって苦しみ、お仕事や生活の面で支障を来しているにもかかわらず、「どうせ無理なのだろう」という誤った自己判断によって、貰えるはずのものが、貰えない、そんな状況が続いているのであれば、そんな寂しいことはありません。
「どうすれば障害年金は貰えるのか」
「何から始めれば良いのか」
当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門とした障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。
受給できる可能性があるか、どうか、お問い合わせいただければ、当事務所の「知見」よりお答えし、何から始めたらよいかを含めて、お客様にベストな提案をさせていただきます。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今年も残すところ、あと3週間程となりました。
色々な方に支えていただき、当事務所も1周年を迎えられたことを感謝しております。
おかげさまで、現在までに、多くのお客様にご利用いただき、障害年金の受給権による経済的な安心をお届けすることができました。
誠にありがとうございます。
ご契約いただいているお客様から「この後、更新の時は、どうすれば良いですか?」という質問が数多く寄せられていますので、本日は、障害年金の更新、という題で書いてみたい、と思います。
障害年金の更新
障害年金は受給権を取得すると、その後の手続きは、「有期認定」と「永久認定」の道に分かれていきます。
有期認定の場合
年金証書がお手元に届きましたら、年金証書右下をご確認ください。次回診断書提出年月に日付が記載されている場合は「有期認定」となります。
「有期認定」では、受給し始めてから1~5年後の誕生日月の3ヵ月前の月末までに、日本年金機構から診断書(「障害状態確認届」といいます。)がご自宅に郵送されますので、それをかかりつけの医療機関に持参していただきます。
その時点の状態について、かかりつけの主治医に、診断書の作成を依頼し、出来上がった診断書は、日本年金機構に郵送、もしくは年金事務所や市区町村の窓口に持参して提出します。
「有期」の認定ですから、「区切り」がある、ということであり、その「区切り」の節目でお体の具合を確認し、支給が継続するか、否か、が決まることになります。
ここで重要なことは、この「節目」でお体の具合が回復しており、更新されなかったとしても、受給権そのものが消えてしまう訳ではなく、再度、具合が悪い状態になった場合、65歳以降の失権事由に該当するまでは、いつでも支給を再開する手続きがあります。
(これを「支給停止事由消滅届」といいます。)
ですから、支給停止を過度に怖がる必要は全くない、と言えます。
尚、お客様の中には、生活環境の変化や経済的な事情等から、通院を自ら中断してしまう方や、転院はしたものの、タイミングが悪く、更新の時期まで、転院先での通院期間が極端に短くなってしまう方がおります。そのような中、日本年金機構から診断書が郵送され、更新の時期になって、慌てて、主治医に診断書の作成を依頼しても、お客様の実情が反映されない形の診断書が出来上がってしまうことがあり得ます。
主治医の方でも困惑せざるを得ず、頼んだ方も頼まれた方も嫌な気持ちになってしまい、信頼関係にも影響しますので、このような事態を避けるためにも、定期的な通院をしていただき、転院の際には、紹介状(診療情報提供書)を、元の主治医に作成していただくことをお勧めします。
永久認定
年金証書右下の次回診断書提出年月の欄に**が入っています。
「永久認定」では、「有期認定」のような手続きはありません。
「更新の診断書が無くて、良いな」と思う方もいるかもしれませんが、「永久認定」については、私の方で今まで請求代行をサポートさせていただいたお客様の中でも「下肢の切断」の方等、一握りの方々のみで、ほとんどの方は、「有期認定」となります。
更新の話題に併せて
支給差し止めと障害状態不該当届
「精神」の障害年金は症状が固定すること無く、お元気になる可能性を多分に含んでいることから、やはり「有期認定」として、受給権を取得してから1~5年後の誕生日月までに、改めて、診断書を提出するようになっています。
ここで注意しなければならないことは、更新の際に診断書を出さなければ、1~5年後の誕生日月の分で支給が「差し止め」という状態になってしまうことです。
これは日本年金機構からすると、「この人は元気になっているのか?それとも、まだ体調が悪いのか?わからない…」という認識となるため「とりあえず保留にしておこう」という判断がなされ、支給されるべき年金が、日本年金機構に留め置かれてしまうものです。
お客様の中には自ら「もうかなり元気になっているし、どうせ更新されないだろう」と諦め、提出を放棄する方がおります。
しかし、少なくとも提出さえすれば、1~5年後の誕生日月の翌翌翌月分までの支給はされます。提出するだけで、貰えるのですから、出さないことは、確実に「損」となるのです。
さらに、法令では、更新時期の診断書は届け出を義務としており、もし「更新は諦めよう」と心に決めているのならば、「障害状態不該当届」という書類を別に提出する必要があります。
いずれにせよ、診断書を提出した方が得、ということがおわかりいただければ、と思います。
当事務所では、障害年金請求代行等ご契約いただいたお客様に、その後の更新時の無料アドバイスをサービスで行っております。
「精神」「知的障害」の障害年金であれば、当事務所にご依頼ください。
よろしくお願いいたします。
自転車
千代田区指定の自転車置き場を借りることができ、年金事務所を始め、関係医療機関、健康保険組合等、自転車で出向くことができるようになりました。とても便利です(^-^)

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【参考法令・通達】
国民年金法第七十三条
国民年金法第百五条第
国民年金法施行規則第三十三条の七
国民年金法施行規則第三十六条の四
国民年金法施行規則第六十九条
厚生労働省 年管発1228第5号
厚生年金保険法第七十八条
厚生年金保険法第九十八条
厚生年金保険法施行規則第第四十八条
厚生年金保険法施行規則第五十一条の四
厚生年金保険法施行規則第五十二条
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
障害年金請求代行、サポートを仕事としていて、一番嬉しいことは、やはり、受給に至ったお客様からの感謝の声です。
「ありがとうございました。」
「少しですけれど、これで、生活が楽になります。」
「もう、行きたくないパートに行かなくてもいいのですね。」
色々な声があります。
障害年金の手続きは、ある意味、お客様との二人三脚であり、結果が出るまでの長い闘い、でもあります。
手続きを進めていく中でわかる国民年金保険料の未納や、伺っていた初診日よりも前に通院されていた医療機関がわかることによる請求方針の立て直し、資料取得にあたり関係機関から協力を得られない場合の対応等、請求関係書類を適切な形で窓口に提出するまでの「障害」があります。
そして、結果を待つ間、「不安」であっても、審査状況確認専用ダイヤルでは、審査状況の回答しか行っておらず、結果を教えてはくれませんし、日本年金機構内部で審査が終わっていたとしても、厚生労働省の方で決定がされるまでは、年金事務所の窓口に問い合わせても、結果がわかることはありません。(※)
このようなことから、手続き開始から、結果が出るまで、諦めそうになったり、投げやりな気持ちになってしまうお客様もおられます。
それでも、受給に至った時には、全てが終わり、多くの方は、前に向かって、現実的な歩みを進めています。
当事務所は、「障害」を乗り越える「打開策」をご提案し、乗り越えなくても良い「障害」の回避を徹底しております。また、現在までに培った知見から、予想される等級や、今後の見通しをお伝えし、社会保険全体を通してのアドバイスをさせていただくことで、不安が少しでも軽減されるよう努めています。そして、手続きを迅速に行い、年金事務所に出向く際には、頂いている委任状にて、結果を待っているお客様の審査状況等を確認し、一刻も早く、結果をお伝えできる様にしております。
生きていくにはお金がかかりますし、医療機関への通院も、生活保護を受けておられなければ、無料とはなりません。
「無理して働くしかない。」
「お金のために仕方ない。」
辛い気持ちの中で、ほんの一部ですが、経済的な事情による苦痛が和らぎ、「何とかなるかもしれない」という希望が生まれることは、障害年金の持つ力なのだと思います。
「何のための障害年金なのか」
この問いには「免除申請を含めて、保険料を納めてきたことになる方、初診日が20歳到達前にある方全ての、経済的な安心、幸せ」という答えがふさわしい、と考えます。
結果を待っている方、請求手続きをしようか、迷っている方、色々な方がおられますが、当事務所では、少しでも経済的な安心、幸せに向かっていくことを願うお客様を全力でサポートします。
当事務所は「精神」「知的障害」に特化した障害年金専門の社会保険労務士事務所です。(企業の顧問先を持たず、給与計算、労働保険の年度更新業務、労務管理についての相談等の業務は行っておりません。)
ご検討ください。
よろしくお願いいたします。
(※)障害共済年金の場合は、共済組合への確認となります。
障害年金の年金証書
参考に、障害年金の年金証書を掲示いたします。
是非、こちらを手にして、経済的な安心、幸せへの一歩を踏み出してください。
(気分変調症 20歳前の傷病による障害基礎年金の2級でした。)

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障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
最近、多いお問い合わせとして、
「受診状況等証明書は取りましたが、その先の手続きがよくわかりません」
「障害年金の診断書は取得しましたが、病歴・就労状況等申立書の書き方がわかりません」
「書類は整えてみましたが、これで合っているのでしょうか?」
色々な方からのご相談があり、全てを挙げていくことはページの都合上できませんが、共通していることは「手続きがよくわからない」という「疑問、そして不安」です。
面談にお越しいただき、書類の内容を確認すると、取得すべき書類が無かったり、必要事項の記載が無い証明書等であったり、記載すべき内容を記載できていない申立書であったりします。
仕方がない、と思います。慣れているはずがないのですから。
障害年金の請求は、わからないことだらけ、の世界なのです。
障害年金は請求にあたり、多くの「障害」があります。
「わからない」という部分に限らず、「資料が無い」「体調が悪く、手続きそのものが行えない」という物理的な「障害」もあります。
このような「障害」を乗り越えたり、「乗り越えなくてもよい障害」を回避したりする。
一つ一つ丁寧に判断し、手続きをすることで、障害年金の受給まで至ることができます。
当事務所にお問い合わせいただければ、状況を整理した上で、最善の手続きを進めることが可能です。
「これで本当に受給できるのだろうか?」
そのような疑問がある時こそ、「障害年金専門の社会保険労務士」を活用してください。
適切に、受給までの道のりを安全に過ごすためには、「地図」を知り尽くしている「案内人」が必要です。
当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門としております。
何かありましたら、ご連絡ください。
参考:国民年金保険料免除・納付猶予申請書
免除の申請をされておらず、請求自体できない、というお客様からのお問い合わせも続いています。
免除申請へ、気持ちの面でのハードルが少しでも下がるよう「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を参考で掲示しておきます。
ボールペンと紙1枚が、障害年金の請求ができるか、できないか、の「運命」を決めます。
(ご本人様の記入であれば、印鑑も不要です。)
詳しくは、お近くの年金事務所に、お問い合わせください。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、保険料の免除と障害基礎年金の年金額について、という題で、書いてみたいと思います。
(複雑になることを避けるため、老齢基礎年金における受給資格期間の詳細、老齢厚生年金、障害厚生年金を受けられる場合、基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例、国庫負担額の詳細、20歳前の傷病による障害基礎年金の給付に対する国庫負担割合等については、考慮しません。)
国民年金の保険料には、保険料の免除制度があります。
これは、届出さえすれば、「保険料を一部、もしくは全額、納付しなくてもいいですよ」ということになる制度です。
免除される保険料の額は、「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」、と分かれており、更に、「全額」の中に、
「法定免除」※1、「申請全額免除」、「保険料納付猶予制度」、「学生納付特例」、そして「産前産後期間の保険料免除」という種類があります。
この「免除」が、年金額へ与える影響ですが、
老齢基礎年金の場合
「法定免除」「申請全額免除」となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を半額(8分の4)納付した、というカウントがなされます。(もし、20歳から60歳まで全て「法定免除」「申請全額免除」ということであれば、老齢基礎年金を貰う際、保険料を全額納付した方の「半分」の年金額となる、ということになります。)
同じく、「4分の3」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の5納付した、というカウントがなされ、「半額」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の6納付した、というカウントがなされ、「4分の1」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の7納付した、というカウントになります。※2
これは、「8分の4」は国で負担することになっており、「残りの8分の4」について、保険料を納められなかった分だけ、年金額が一定の額から減る方式(これを、フルペンション減額方式、といいます)になっているためです。
尚、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」となった期間の分は、全額、保険料が免除されますが、「8分の4」について、国の負担が無く、納付可能な期限までに、保険料を納めない限り、老齢基礎年金を貰う際、保険料を納付した、というカウントはありませんので、免除を申請する際には、注意が必要です。
(老齢基礎年金には「受給資格期間」の考え方があり、10年以上の「加入期間」が必要になりますが、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」は、納付可能な期限までに、保険料を納めなくても、「加入期間」にはカウントされます)
また、2019年4月よりスタートした「産前産後期間の保険料免除」となった期間の分は、保険料を全額納付している、というカウントがなされます。(任意加入被保険者の方を除きます)
障害基礎年金の場合
障害基礎年金では、「保険料を納めていたこと」になれば、保険料を全て納めていても、全て免除でも、障害の等級によって、金額が決まっているため、年金額への影響はありません。
障害の等級が同じであれば、「法定免除」や「申請全額免除」等で、「保険料を納めていたこと」になっている方と、保険料を全て納めていたことで、「保険料を納めていたこと」になっている方の年金額は「同じ」です。(※3)
尚、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」となった期間の分は、納付可能な期限までに、保険料を納めることができなかった場合でも、「初診日の前日」までに「初診日の属する月の前々月分」までが免除されていれば、「未納」とはなりません。
また、「産前産後期間の保険料免除」については、保険料を全額納付しているので、当然に、未納ではない、というカウントになります。
まとめ
老齢基礎年金では、納めた保険料と年金額が比例しますが、障害基礎年金では、納めた保険料と年金額は比例しません。(※3)
老齢基礎年金は、保険料を納められなかった分だけ、年金額が一定の額から減り、障害基礎年金は、「納めていたこと」になれば、年金額は、障害の等級によって、一定の額が保障されます。
保険料の納付が難しくなった場合は、免除の申請を忘れないでください。
よろしくお願いいたします。
※1:生活保護法の生活扶助を受けている方等が対象になります。
※2:免除されていない部分については、納付している必要があります。
※3:障害厚生年金は、報酬比例で計算されますので、最低保障額を上回る場合、納めた保険料に比例します。
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障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。前回、
障害年金の請求に際しては、
・「必要書類」の整理、作成
・年金事務所への提出
が必要となり、病歴・就労状況等申立書、という書類があることを書きましたが、今回も、前回に続き、「必要書類」の整理、作成に係る部分の話題として、受診状況等証明書が添付できない申立書について、という題で書いてみたい、と思います。
受診状況等証明書が添付できない申立書とは、カルテ等の保管期限や、治療等を受けておられた医療機関の廃業等の関係で、初診日を証明するための受診状況等証明書が取得できない方のための書類です。
こちらが、その様式となります。

A4サイズで、大きさは、受診状況等証明書、と同じサイズとなっています。
この書類は、この書類に記載する「内容」と併せて、「内容の根拠となる参考資料」の方も、重要になります。
参考資料には、お薬手帳や、生命保険の請求で使用した診断書、転院先の医療機関から取得した受診状況等証明書等が含まれます。
受診状況等証明書によって初診日が証明できない状況の中で使われる様式ですので、参考資料と併せ、書類の整え方次第で、支給の可否も決まります。
お体の具合が悪く、「障害の状態」であったとしても、「初診日」が証明できなければ、障害年金の手続き自体、進めることが困難になります。
何かお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。
よろしくお願いいたします。
補足:【受診状況等証明書が不要なケース】
負傷や疾病の関係で、初めて医師または歯科医師の診療等を受けてから、現在まで同じ医療機関で診療等を受けておられる、という方は、請求する際に使用する障害年金の診断書の一部(赤く囲いをした部分です)が、受診状況等証明書と同じ役割を果たすことになっておりますので、受診状況等証明書も、受診状況等証明書が添付できない申立書も、必要ありません。

請求にあたり、受診状況等証明書を取得する負担が無く、書類代が安く済む、というメリットがあります。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、病歴・就労状況等申立書について、という題で書いてみたい、と思います。
(複雑になることを避けるため、初診日において、国民年金や厚生年金保険等の被保険者であったか、どうか等については、考慮しません。)
前回までに、障害年金を請求するためには、
2.障害認定日の時期以降、「障害の状態」であること
が必要である、ということについて書きましたが、手続きとして、
障害年金の請求に際しては、
3.「必要書類」の整理、作成
4.年金事務所への提出
をすることになります。
以前、受診状況等証明書、障害年金の診断書、についてお知らせしましたが、必要書類の中に、病歴・就労状況等申立書という書類もあります。
こちらが、その病歴・就労状況等申立書となります。


A3両面に亘り、ほとんどが記入する欄になっています。
この病歴・就労状況等申立書は、ルールに則り、ポイントを押さえて、ミスなく、正確に記入する必要があります。
私は仕事として、毎日のように書いていますが、ご病気がある方が、こちらの記入を行うことは大変難しいと思います。
さらに、発病から治療歴が長ければ、それだけ分量も増え、2枚、3枚と、複数枚に亘って記入が必要となり、症状の重たい方は、これだけでも障害年金を請求する際の、大きな負担となります。
「必要書類」の整理、作成においては、ご病気や、請求する時点等で、揃えたり、作成する書類の種類も変わり、確認する作業も増えます。
このような、煩わしさ、不安、を取り除くことが、障害年金専門の社会保険労務士です。
当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門としております。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。

