2026年6月

Q. うつ病の障害年金を社労士に依頼すると費用はいくらかかりますか?

A. 障害年金の社労士費用の相場は、着手金0〜3 万円+報酬(年金額の約2〜3 ヶ月分相当、遡り受給額の10%)が一般的で、多くの事務所が報酬については完全後払い制です。

当事務所は着手金0 円で、報酬の完全後払い制を採用しています。

費用は次の3 つの要素で構成されるのが一般的です。

  • 相談料:初回無料の事務所が多く、当事務所も無料相談を実施しています。
  • 着手金:0〜3 万円程度(事務所により異なる)。当事務所は0 円です。
  • 報酬の完全後払い制:実際に年金を受給できた場合のみ発生します。

当事務所の報酬は、過去に遡って支給された場合は「遡り受給額を含めて支払いがあった日の入金額の10%+年金の2 か月分」、事後重症による請求の場合は「年金の2 か月分」です。

完全後払い制では、受給できなければ報酬が発生しないため、依頼する側のリスクを抑えられる仕組みです。

過去の症状に基づく請求を含め、初回申請で通る書類を作るうえで、精神疾患や発達障害、知的障害を専門とする社労士に依頼するメリットは大きいといえます。(資料を収集し、事後重症による請求を通して、日本年金機構の方で初診日が決定された後、過去の症状に基づく請求を行う場合もあります。)

当事務所は東京都社会保険労務士会所属(登録番号 第13170320 号)、精神・知的障害の分野に特化し、全国対応・メールやお電話、郵送のみでの手続き完了が可能です。

報酬額は受給する年金額により変動します。詳細は無料相談にてご案内します。 (障害基礎年金のみの場合は、毎年度、厚生労働省にて改定されている金額によります。障害厚生年金を含む場合は、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算する部分があるため、お客様ごとに異なります。)

東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

この度は、障がい年金更新についてご丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございました。
更新できるか不安もありましたが、こうしゅう様のおかげで安心して結果を待つことができました。
改めまして、この度は大変お世話になりました。
心より感謝申し上げます。

Q. うつ病で働きながらでも障害年金は申請できますか?

A. うつ病で働きながらでも、障害年金は申請でき、受給できる可能性があります。
就労していること自体が直ちに不支給の理由になるわけではありません。

審査で重視されるのは「収入の有無」ではなく「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」です。

次の3 点を書類で適切に伝えることが受給の鍵になります。

  • 障害の程度:症状の重さそのものより、仕事や日常生活で受けている制約(他者の援助・配慮の必要性)が等級判定の基準となります。
  • 就労環境の実態:就労継続支援、障害者雇用、短時間勤務、職場での特別な配慮など、「支えられて働いている」状況を診断書・病歴就労状況等申立書に反映させる必要があります。
  • 初診日の特定:受給可否を左右する最重要ポイントで、過去の受診記録の照合が必要です。内科、外科、産婦人科等の受診でも精神の障害年金では初診日となることがあります。

また、カルテが残っていない場合も、お薬手帳や診察券などで立証できるケースがあります。

当事務所はうつ病をはじめとする精神疾患や発達障害、知的障害の障害年金を専門とし、350件以上の請求代行実績があり、就労中の方の申請も数多く手がけています。

受給可否は個別の状況により異なります。詳細は初回無料相談でご確認ください(着手金0円・完全後払い制)。

東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害厚生年金1級で受給権発生)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

もう数年のおつきあいになりますが、手を抜くどころかずっと手厚くフォローしてくださっています。
また、障害年金2級から1級へ通してくださいました。
生活への不安、精神状態も丁寧にヒアリングして配慮してくださり、先生には感謝してもしたりません。
本当にありがとうございます。これからもよろしくおねがいいたします。

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