うつ病等の病名について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、うつ病等の病名について、という題で書いてみたい、と思います。

当事務所では、お問い合わせをいただくと、まず、ご年齢や初診日に加入していた年金制度等と併せて、「病名」についても、確認をさせていただいております。その上で、受給の可能性の有無について判断をし、お客様にとって、最適な手続きはどのような形かをご提案します。

もちろん、お体の具合が悪く、定期的に通院等して、治療を受けられている中で、敢えて、主治医に「私の病名は何ですか?」と確認をされている方ばかりではありませんので、その際は、わかる範囲のお話だけを伺っております。

私は「精神」「知的障害」の分野を専門で、障害年金の請求代行を行っている社会保険労務士ですので、仕事上、障害年金の診断書受診状況等証明書の取得、内容確認は必要不可欠な作業であり、その際、お客様の「病名」については、必ず確認を行っております。

その中でも「うつ」と入る病名は、相当な種類があり、単純に「うつ病」となっているケースや、中等症うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、抑うつ神経症、うつ状態、混合性不安抑うつ障害等、様々です。

一見すると、どれも同じようなご病気にも見えますが、障害年金の対象として捉えられているご病気と、原則的には対象として捉えられていないご病気があり、また、病名と他のご病気との関係によっては、どの時点を初診日として積極的に進めるべきか、全く変わってきますので、慎重に判断をする必要があります。

お客様の中では、ご自身の性格や単なる行動の特徴について「発達障害」と思われている方や、その他のご病気を、「うつ病」と混同されている方もおられ、

「発達障害だと思う」「おそらく、うつ病ではないか」とのお話を伺うことがあります。

しかし、あくまでも予想に過ぎない段階において、手続き全体を決めてしまうことは、当事務所では行っておりません。

病名が不明の場合は、まず、主治医にご確認ください。

的確な「診断」を下せるのは主治医だけです。

当事務所では、主治医にご確認いただいた病名や、関係書類から確認が取れた病名から、障害年金の受給に向けて、最適な手続きを行っております

病名によって、取得する書類も変われば、病歴・就労状況等申立書の書き方も変わります。

「精神」「知的障害」の分野の障害年金であれば、当事務所にお任せください。

よろしくお願いいたします。

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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