コラム
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、労災と障害年金の支給調整、という題で、書いてみたい、と思います。
(複雑になることを避けるため、国民年金法、厚生年金保険法における被保険者、労災保険法の適用労働者、業務起因性や業務遂行性等の個別のケース、通勤災害、休業補償給付との調整、船員保険等からの給付、療養開始後の期間、職権や請求の要素については、考慮しません。)
まず、労災保険法の傷病補償年金や障害補償年金(以下、労災保険法の障害年金)は、
1.業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して、
2.労災保険法の傷病等級に該当する程度の障害の状態、もしくは障害等級に該当する程度の障害、にある場合、
に支給されます。
次に、国民年金法、厚生年金保険法の障害基礎年金、障害厚生年金(以下、障害年金)は、
1.納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において、
2.国民年金法、厚生年金保険法の障害等級に該当する程度の障害の状態、にある場合、
に支給されます。
労災保険法の障害年金は、「納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において」という条件は無く、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件があり、障害年金では、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件は無く、「納付要件を満たした方は、障害認定日の時期以降において」という条件があることがわかります。
どちらも、適正に条件を満たしていることが必要です。
そして、労災保険法の障害年金だけ、という場合や、障害年金だけ、という場合だけでなく、労災保険法の障害年金の条件と、障害年金の条件を併せて満たすことで、同時に支給されることもあります。
その場合、労災保険法の障害年金と、障害年金は、支給調整で関係しており
同時に支給される場合、労災保険法の障害年金の額は、
1.「12~27%の割合」で減額
2.「12~27%の割合」で減額された後、「調整後の、労災保険法の障害年金の額」と「障害年金の額」との合計が、「調整前の、労災保険法の障害年金の額」を下回る場合(つまり「調整前の労災保険法の障害年金の額の12~27%」より「障害年金の額」が少ない場合)は、調整前の労災保険法の障害年金額を最低保障する意味で、「障害年金の額」が減額
という形で、支給調整があります。
ここで大事なことは、支給調整(減額)は、障害年金の支給事由と同じ労災保険法の障害年金に対してなされるのであって、
障害年金の支給事由と同じ労災保険法の一時金、
障害年金の支給事由と無関係の労災保険法の障害年金(※)
であれば、支給調整は無い、ということです。両方ともそのまま手元に残ります。
障害年金と併せて、様々なご勤務先での悩み事も、お問い合わせとしてあることは事実です。長時間労働やパワハラ、モラハラ等から、皆様、非常に苦労されていることがわかります。
労災保険は、「業務上」の要素が入ることから、障害年金とは別の基準で、認定手続きが行われています。
個別、具体的なケースは、労働基準監督署に、お問い合わせください。
※:「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受給している方は、労災保険から年金給付を受けることとなった場合、障害年金の支給事由と同じか無関係かを問わず、支給は停止されます。(障害補償年金がその全額につき支給停止される場合を除き、障害補償年金前払一時金の支給を受けたことによる、障害補償年金が全額支給停止されている場合を含みます)
参考条文
国民年金法
第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
第三十六条の二 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。
2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
国民年金法施行令
(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
第四条の八 法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
四 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六 互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金
七 存続共済会が支給する年金たる給付
八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
労働者災害補償保険法
第五十九条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。
○3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
○6 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項(省略)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、発達障害の障害年金について、書いてみたい、と思います。
この仕事をさせて頂いて、気付くことは、発達障害のお客様は、幼少期において、ご両親に連れられて、早くに治療等を受けられる方から、学生の頃は全く問題なく過ごされ、卒業されてから、うつ病等のご病気になり、その際、初めてクリニックで治療等を受けられる方まで、「初診日の時期が一様でない」、という「特徴」です。
そして、この「特徴」は、障害年金の内容に大きく影響しています。
それは、心療内科等、初めてクリニックや病院で治療等を受けた日(初診日)は、支給される制度に影響し、「20歳前の傷病による障害基礎年金」か、「障害基礎年金」や、「障害厚生年金等」か、支給される内容が変わってしまう事になるからです。
この点について、私の立場としては、お客様から頂いた治療歴についての情報の整理、確認は、重要な作業であり、慎重に行っております。
それでも、手続きの最中に、ご本人様が忘れていた初診日が見つかることもあり、他のご病気の方でもあることですが、その都度、手続きの方針を練り直し、最善策を模索しています。
発達障害の関係で、ご面談したお客様の多くは、障害者雇用を検討し、障害年金と就労からの収入で生計を立てる方向を検討されておりました。
自室にこもり、就労の経験が無い方や、休職中で、次のステップを考えている方等、それぞれの障害の状態、立場、できる事等を整理し、前に進まれています。
実際、「働けない時があっても、定期的に収入がある」という「経済的な安心」は、お体にも良く、この「障害年金」から生まれる「経済的な安心」を、多くの方に実感していただければ、と思います。
「精神」の障害年金の考え方では、「日常生活や就労に、障害がどう影響しているか」という部分が、障害の状態かどうか、判断するポイントになっており、発達障害の方には、それに即した書類の整理、申立書のポイントがあります。
当事務所では、迅速、適切な手続きから、障害年金から生まれる「経済的な安心」をお届けしています。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、交通事故と障害年金、という題で書いてみたい、と思います。
私は、過去に「自動車事故(人身事故)の査定」を仕事としていたことがあります。
交通事故の被害に遭われた方の、治療費や慰謝料、仕事を休んだ分の補償(休業損害)等がいくらになるか、計算したり、事故現場の調査を行ったりと、今とは全く別の仕事です。
今は「障害年金の請求代行」を仕事としている訳ですが、自動車事故によって、高次脳機能障害(脳の損傷により、新しいことを覚えられなかったり、性格が著しく変化されたりする障害)を負ったお客様が来られた時に、その時の経験が活きています。
交通事故が関係する障害年金では、損害賠償額の内訳、内容を精査し、支給調整する部分を確認したり、事故状況をまとめたりする必要があります。年金以外の保険給付からの支給調整が関係することもありますので、その確認をすることも必要です。
お客様の中には、就職や結婚を目前にして、交通事故に遭い、予定されていた人生とは全く違う歩みを進められている方もいます。
私の立場としては、保険全体から、最善の選択肢が何かを判断し、事故の被害に遭われたお客様に、障害年金コンサルタント、社会保険労務士として全力でサポートすることです。
悲惨な交通事故が後を絶ちません。
何かありましたら、ご相談ください。
参考 国立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能障害情報・支援センター:高次脳機能障害を理解する
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
この仕事をしていると、多くのお客様から「障害年金は貰いたくなかった」という言葉を聞きます。
「普通に働きたかった」「絶対に嫌だ、と思っていた」等、おっしゃる言葉はそれぞれですが、共通していることは「負のイメージ」です。
この「障害年金」という選択について、皆様、「是非とも」といった積極的な気持ちは微塵もなく、むしろ「仕方がない」という消極的な気持ちで取られていることがわかります。
「仕方がない」でもいい、と私は思います。
人生で、良い時もあれば、悪い時もありますから。
障害年金は「障害の状態」である時に支給されるものです。
お体の具合が悪い時に支給され、具合が良くなれば支給は停止。
良い時もあれば、悪い時もある。人生と同じです。
悪い時であれば、「障害年金」を使い、良い時には保険料の納付や、免除申請によって、次のリスクに備えましょう。
「精神」「知的障害」の分野であれば、当事務所にお任せください。
お客様の権利を最大限、追求いたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
以前、支給される障害年金の種類と初診日の関係について書きましたが、
今回は、その『「初診日がどの時点にあるか」を証明する書類』について、見てみたい、と思います。
こちらが、その書類となります。

「受診状況等証明書」といいます。
「障害年金の診断書」よりも、はるかにシンプルな様式になっています。
A4判で、『支給される制度』、『障害年金が支給される「障害の状態」の範囲』、そして『年金額』にも影響する、とは一見すると思えませんが、大変重要な書類の一つです。
お問い合わせの中で、この「受診状況等証明書」が取れない、それに代わる資料も無く、請求手続きが進められず困っています、という方がおります。
当事務所では、そのような中でも、あらゆる可能性を考慮し、でき得る全ての手段を講じております。
資料が無いから、といって、諦めないでください。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「障害年金の診断書」という題で書いてみると同時に、実際の「障害年金の診断書」を見てみたい、と思います。
こちらが、「精神」「知的障害」の障害年金の診断書となります。


見方は人それぞれだと思いますが、言えることは、B5~A4判程度の大きさで、勤務先や、学校をお休みする時等に発行してもらう3000円前後ものでは無く、A3判両面にかけて、何項目にもわたり、主治医の記入、判断を必要とし、「障害年金の受給権」の発生について、大きく影響するもの、ということです。費用もそれなりに掛かります。
この「障害年金の診断書」を、主治医に書いて頂く前には、様々な確認、書類の整備が必要です。
お客様の中には、障害年金請求に必要な確認や、社会保険全体からの判断、書類の整備等無く、突然、主治医に診断書作成を依頼され、結果的に請求に不要な診断書を取得される方がおります。
わからない事だらけで、逸る(はやる)気持ちも理解できるのですが、「急いては事を仕損じる」という言葉もあります。
慌てずに、まず、ご相談下さい。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「支給される障害年金の種類と初診日の関係」という題で、書いてみたいと思います。
(複雑になることを避けるため、繰上げ支給、退職時改定等は、考慮しません。)
前回、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について、書きましたが、今回は、その続き、にあたる形となります。
両方とも、同じ「保険」の分野の一つでありながら、備えている目的が違う、という部分は書きました。
さらに、大きな違いは「支給される制度を決める考え方」です。
障害年金は「初診日において、国民年金や厚生年金保険等の、どの制度に加入していたか」で、支給される制度が決まり、障害年金が支給される「障害の状態」の範囲、年金額も変わります。
老齢年金は、「支給開始年齢の誕生日の前日が属する月の前月まで、国民年金や厚生年金保険等の、どのような制度に加入してきたか」で、支給される制度が決まり、年金額も変わります。
つまり、障害年金は『「初診日」が、どの時点にあるか』という「その日」によって、老齢年金は『「支給開始年齢の誕生日の前日の属する月の前月」までの、加入歴』という「経過」によって、内容が大きく変わる、という違いがある、ということです。
たった1日の違いでも、初診日が、勤務先に在籍されている間に、あるか、ないか。「その日」によって、支給される制度が変わります。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「国民年金の保険料を、後で納付した場合」について書いてみたいと思います。
(尚、複雑になることを避けるため、60歳に達した日の属する月以後の期間は、考慮しません。)
まず、前提として、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について説明します。
障害年金は社会保険という「保険」の分野の1つです。そして、老齢年金も社会保険という「保険」の分野の1つです。
しかし、備えている「目的」が違います。
障害年金は「障害の状態」になった時、老齢年金は「老齢(原則的には65歳)の状態」になった時、ということになります。
そして、障害年金は「初診日の属する月の前々月分」までを「初診日の前日」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
老齢年金は「60歳の誕生日の前日が属する月の前月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
「どの時期の保険料を、いつまでに、どう納付してきたか」を判断する基準が、障害年金と老齢年金で、全く違うことを知らないことで、「障害年金が請求できない」というお客様が多く、私も辛い思いをしております。
「初診日の属する月の前々月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、ではありません。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
前回、障害年金の「2ヵ月に1回の支給を生む権利」(基本権)の時効について書きました。
今回は障害年金の「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)の時効について書きたいと思います。
通常、年金は2、4、6、8、10、12月(偶数月)に、前2カ月分が支給されます。
2月は12、1月分が支給、4月は2、3月分が支給、といった形です。
そして、この「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)は、実際に貰うはずだった、2、4、6、8、10、12月(偶数月)の翌月初日、つまり、1、3、5、7、9、11月(奇数月)の初日から5年間で消滅することになっています。
請求する方が、通常の手続きをしたにもかかわらず、日本年金機構の事務処理誤り等が関係して、時間が過ぎてしまった場合や、日本年金機構に、記録されていなかった年金記録が見つかったことで、記録が訂正されたような場合が無い限り、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出しても、時効によって消滅してしまいます。
「2ヵ月に1回の支給を生む権利」があれば、得られたはずの、5年前の「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」は、「2ヵ月に1回の支給を生む権利」が発生していなくても(つまり、障害年金を請求していなくても)、奇数月の初日が来るたびに、消えてしまう、ということです。
「権利の上に眠るものは保護に値せず」という厳しい格言がありますが、知らないで時間が過ぎていくことは「損」です。
5年以上前の遡り受給は無い、ということになりますから、未来に向かっては、時間が過ぎれば過ぎるほど、一生涯で貰える年金が減っている可能性があるのです。
ご相談は、お早めにお願いいたします。
参考
最高裁判例 平成29(行ヒ)44 障害年金請求事件 平成29年10月17日
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
先日、「遡り請求」と「事後重症請求」について書きました。
今回は「遡り請求」をする上で、避けては通れない、「障害年金の時効」について書いてみたいと思います。
障害年金を受給するには、「請求」することが必要です。
その上で、「いつまでなら請求できるのか」、という点が重要になります。
答えとしては、「請求するだけなら、今のところ、いつでも大丈夫」ということになっています。(あくまでも「請求するだけなら」です。)
障害年金は「2ヵ月に1回の支給を生む権利」(基本権)と「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)に分かれています。
この「2ヵ月に1回の支給を生む権利」は、本来は、障害認定日の翌日から5年間で時効によって消滅することになっていますが、日本年金機構の方で、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出すれば、時効にしない、という決まりがあります。
こちらについては、安心していることができます。
ところが、「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)は1、3、5、7、9、11月(奇数月)の初日に、5年前の2ヵ月分は消滅してしまうのです。
次回は、この「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利(支分権)」の時効について書きます。

