障害年金請求の障害

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、障害年金請求の障害、という題で、書いてみたいと思います。

最近、多いお問い合わせとして、

「受診状況等証明書は取りましたが、その先の手続きがよくわかりません」
「障害年金の診断書は取得しましたが、病歴・就労状況等申立書の書き方がわかりません」
「書類は整えてみましたが、これで合っているのでしょうか?」

色々な方からのご相談があり、全てを挙げていくことはページの都合上できませんが、共通していることは「手続きがよくわからない」という「疑問、そして不安」です。

面談にお越しいただき、書類の内容を確認すると、取得すべき書類が無かったり、必要事項の記載が無い証明書等であったり、記載すべき内容を記載できていない申立書であったりします。

仕方がない、と思います。慣れているはずがないのですから。
障害年金の請求は、わからないことだらけ、の世界なのです。

障害年金は請求にあたり、多くの「障害」があります。

「わからない」という部分に限らず、「資料が無い」「体調が悪く、手続きそのものが行えない」という物理的な「障害」もあります。

このような「障害」を乗り越えたり、「乗り越えなくてもよい障害」を回避したりする。

一つ一つ丁寧に判断し、手続きをすることで、障害年金の受給まで至ることができます。

当事務所にお問い合わせいただければ、状況を整理した上で、最善の手続きを進めることが可能です。

「これで本当に受給できるのだろうか?」

そのような疑問がある時こそ、「障害年金専門の社会保険労務士」を活用してください。

適切に、受給までの道のりを安全に過ごすためには、「地図」を知り尽くしている「案内人」が必要です。

当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門としております。

何かありましたら、ご連絡ください。

参考:国民年金保険料免除・納付猶予申請書

免除の申請をされておらず、請求自体できない、というお客様からのお問い合わせも続いています。

免除申請へ、気持ちの面でのハードルが少しでも下がるよう「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を参考で掲示しておきます。

ボールペンと紙1枚が、障害年金の請求ができるか、できないか、の「運命」を決めます。

(ご本人様の記入であれば、印鑑も不要です。)

詳しくは、お近くの年金事務所に、お問い合わせください。

 

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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