コラム

障害年金請求の障害

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

最近、多いお問い合わせとして、

「受診状況等証明書は取りましたが、その先の手続きがよくわかりません」
「障害年金の診断書は取得しましたが、病歴・就労状況等申立書の書き方がわかりません」
「書類は整えてみましたが、これで合っているのでしょうか?」

色々な方からのご相談があり、全てを挙げていくことはページの都合上できませんが、共通していることは「手続きがよくわからない」という「疑問、そして不安」です。

面談にお越しいただき、書類の内容を確認すると、取得すべき書類が無かったり、必要事項の記載が無い証明書等であったり、記載すべき内容を記載できていない申立書であったりします。

仕方がない、と思います。慣れているはずがないのですから。
障害年金の請求は、わからないことだらけ、の世界なのです。

障害年金は請求にあたり、多くの「障害」があります。

「わからない」という部分に限らず、「資料が無い」「体調が悪く、手続きそのものが行えない」という物理的な「障害」もあります。

このような「障害」を乗り越えたり、「乗り越えなくてもよい障害」を回避したりする。

一つ一つ丁寧に判断し、手続きをすることで、障害年金の受給まで至ることができます。

当事務所にお問い合わせいただければ、状況を整理した上で、最善の手続きを進めることが可能です。

「これで本当に受給できるのだろうか?」

そのような疑問がある時こそ、「障害年金専門の社会保険労務士」を活用してください。

適切に、受給までの道のりを安全に過ごすためには、「地図」を知り尽くしている「案内人」が必要です。

当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門としております。

何かありましたら、ご連絡ください。

参考:国民年金保険料免除・納付猶予申請書

免除の申請をされておらず、請求自体できない、というお客様からのお問い合わせも続いています。

免除申請へ、気持ちの面でのハードルが少しでも下がるよう「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を参考で掲示しておきます。

ボールペンと紙1枚が、障害年金の請求ができるか、できないか、の「運命」を決めます。

(ご本人様の記入であれば、印鑑も不要です。)

詳しくは、お近くの年金事務所に、お問い合わせください。

 

 

保険料の免除と障害基礎年金の年金額について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、保険料の免除と障害基礎年金の年金額について、という題で、書いてみたいと思います。

(複雑になることを避けるため、老齢基礎年金における受給資格期間の詳細、老齢厚生年金、障害厚生年金を受けられる場合、基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例、国庫負担額の詳細、20歳前の傷病による障害基礎年金の給付に対する国庫負担割合等については、考慮しません。)

国民年金の保険料には、保険料の免除制度があります。

これは、届出さえすれば、「保険料を一部、もしくは全額、納付しなくてもいいですよ」ということになる制度です。

免除される保険料の額は、「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」、と分かれており、更に、「全額」の中に、

「法定免除」※1、「申請全額免除」、「保険料納付猶予制度」、「学生納付特例」、そして「産前産後期間の保険料免除」という種類があります。

この「免除」が、年金額へ与える影響ですが、

老齢基礎年金の場合

「法定免除」「申請全額免除」となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を半額(8分の4)納付した、というカウントがなされます。(もし、20歳から60歳まで全て「法定免除」「申請全額免除」ということであれば、老齢基礎年金を貰う際、保険料を全額納付した方の「半分」の年金額となる、ということになります。)

同じく、「4分の3」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の5納付した、というカウントがなされ、「半額」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の6納付した、というカウントがなされ、「4分の1」免除となった期間の分は、老齢基礎年金を貰う際、保険料を8分の7納付した、というカウントになります。※2

これは、「8分の4」は国で負担することになっており、「残りの8分の4」について、保険料を納められなかった分だけ、年金額が一定の額から減る方式(これを、フルペンション減額方式、といいます)になっているためです。

尚、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」となった期間の分は、全額、保険料が免除されますが、「8分の4」について、国の負担が無く、納付可能な期限までに、保険料を納めない限り、老齢基礎年金を貰う際、保険料を納付した、というカウントはありませんので、免除を申請する際には、注意が必要です。

(老齢基礎年金には「受給資格期間」の考え方があり、10年以上の「加入期間」が必要になりますが、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」は、納付可能な期限までに、保険料を納めなくても、「加入期間」にはカウントされます)

また、2019年4月よりスタートした「産前産後期間の保険料免除」となった期間の分は、保険料を全額納付している、というカウントがなされます。(任意加入被保険者の方を除きます)

障害基礎年金の場合

障害基礎年金では、「保険料を納めていたこと」になれば、保険料を全て納めていても、全て免除でも、障害の等級によって、金額が決まっているため、年金額への影響はありません。

障害の等級が同じであれば、「法定免除」や「申請全額免除」等で、「保険料を納めていたこと」になっている方と、保険料を全て納めていたことで、「保険料を納めていたこと」になっている方の年金額は「同じ」です。(※3)

尚、「保険料納付猶予制度」「学生納付特例」となった期間の分は、納付可能な期限までに、保険料を納めることができなかった場合でも、「初診日の前日」までに「初診日の属する月の前々月分」までが免除されていれば、「未納」とはなりません。

また、「産前産後期間の保険料免除」については、保険料を全額納付しているので、当然に、未納ではない、というカウントになります。

まとめ

老齢基礎年金では、納めた保険料と年金額が比例しますが、障害基礎年金では、納めた保険料と年金額は比例しません。(※3)

老齢基礎年金は、保険料を納められなかった分だけ、年金額が一定の額から減り、障害基礎年金は、「納めていたこと」になれば、年金額は、障害の等級によって、一定の額が保障されます。

保険料の納付が難しくなった場合は、免除の申請を忘れないでください。

よろしくお願いいたします。

※1:生活保護法の生活扶助を受けている方等が対象になります。

※2:免除されていない部分については、納付している必要があります。

※3:障害厚生年金は、報酬比例で計算されますので、最低保障額を上回る場合、納めた保険料に比例します。

【こちらのコラムもご参照ください】

障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)

障害年金の納付要件について

 

受診状況等証明書が添付できない申立書について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。前回

障害年金の請求に際しては、

・「必要書類」の整理、作成

・年金事務所への提出

が必要となり、病歴・就労状況等申立書、という書類があることを書きましたが、今回も、前回に続き、「必要書類」の整理、作成に係る部分の話題として、受診状況等証明書が添付できない申立書について、という題で書いてみたい、と思います。

受診状況等証明書が添付できない申立書とは、カルテ等の保管期限や、治療等を受けておられた医療機関の廃業等の関係で、初診日を証明するための受診状況等証明書が取得できない方のための書類です。

こちらが、その様式となります。

A4サイズで、大きさは、受診状況等証明書、と同じサイズとなっています。

この書類は、この書類に記載する「内容」と併せて、「内容の根拠となる参考資料」の方も、重要になります。

参考資料には、お薬手帳や、生命保険の請求で使用した診断書、転院先の医療機関から取得した受診状況等証明書等が含まれます。

受診状況等証明書によって初診日が証明できない状況の中で使われる様式ですので、参考資料と併せ、書類の整え方次第で、支給の可否も決まります。

お体の具合が悪く、「障害の状態」であったとしても、「初診日」が証明できなければ、障害年金の手続き自体、進めることが困難になります。

何かお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。

よろしくお願いいたします。

補足:【受診状況等証明書が不要なケース】

負傷や疾病の関係で、初めて医師または歯科医師の診療等を受けてから、現在まで同じ医療機関で診療等を受けておられる、という方は、請求する際に使用する障害年金の診断書の一部(赤く囲いをした部分です)が、受診状況等証明書と同じ役割を果たすことになっておりますので、受診状況等証明書も、受診状況等証明書が添付できない申立書も、必要ありません。

請求にあたり、受診状況等証明書を取得する負担が無く、書類代が安く済む、というメリットがあります。

病歴・就労状況等申立書について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、病歴・就労状況等申立書について、という題で書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、初診日において、国民年金や厚生年金保険等の被保険者であったか、どうか等については、考慮しません。)

前回までに、障害年金を請求するためには、

1.「保険料を納めていたこと」になること

2.障害認定日の時期以降「障害の状態」であること

が必要である、ということについて書きましたが、手続きとして、

障害年金の請求に際しては、

3.「必要書類」の整理、作成

4.年金事務所への提出

をすることになります。

以前受診状況等証明書障害年金の診断書、についてお知らせしましたが、必要書類の中に、病歴・就労状況等申立書という書類もあります。

こちらが、その病歴・就労状況等申立書となります。

 

A3両面に亘り、ほとんどが記入する欄になっています。

この病歴・就労状況等申立書は、ルールに則り、ポイントを押さえて、ミスなく、正確に記入する必要があります。

私は仕事として、毎日のように書いていますが、ご病気がある方が、こちらの記入を行うことは大変難しいと思います。

さらに、発病から治療歴が長ければ、それだけ分量も増え、2枚、3枚と、複数枚に亘って記入が必要となり、症状の重たい方は、これだけでも障害年金を請求する際の、大きな負担となります。

「必要書類」の整理、作成においては、ご病気や、請求する時点等で、揃えたり、作成する書類の種類も変わり、確認する作業も増えます。

このような、煩わしさ、不安、を取り除くことが、障害年金専門の社会保険労務士です。

当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門としております。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

障害年金の納付要件について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、障害年金の納付要件について、という題で、書いてみたいと思います。

(複雑になることを避けるため、初診日において国民年金や厚生年金保険等の被保険者であったかどうか、加入内容からの年金額の増減、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の有無、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置政令、昭和61年3月31日以前に初診日、発病日がある場合、脱退手当金を受給している場合、基準傷病についての初診日、海外に在住していた方等、について詳細な記載はしません。また、20歳の誕生日の前日より前に、初診日のある方(厚生年金保険等に加入されていた方を除きます)は、こちらを参照ください。)

障害年金は、社会保険という「保険」の分野の一つであり、「保険」である以上、保険金を請求するために、初診日の前日までに」「保険料を納めていたことになるか、どうか」が重要になります。そして、「保険料を納めていたことになるか、どうか」は「未納がどれだけ少ないか」もしくは「未納が無いか」、で判断しています。

その上で、この「未納」になるかどうか、は実際に、各月、国民年金の保険料を納めていたか、どうか、勤務先等を通して、厚生年金保険等に加入していたか、どうか、だけでなく、

1.初診日の前日までに、免除の申請をして、免除されていた月、もしくは、生活保護を受けられていた等で、法定免除になっていた月(全額免除でなければ、免除されていない部分は納付していること)

2.厚生年金保険等に加入されている方の配偶者として扶養に入っていた月

についても、「未納」とはなりません。

また、老齢年金を請求するには、「10年以上の加入期間」が必要、となりますが、障害年金では、請求できるか、できないか、については、加入期間の長さは問題になりません。(あくまでも、年金額を考慮せず、請求できるか、できないか、についての判断に限ります。)

そして、20歳の誕生日の前日のある月の翌々月以降に、初診日がある方は、◇

A.初診日のある月の前々月までの加入期間の中で、未納の期間が3分の1を超えてない

B.初診日のある月の前々月までの、直近1年間について、未納がない ※1※2

ことが、重要になり、AもしくはBの、どちらか一つを、クリアすれば、「保険料を納めていたこと」になり、障害年金の請求はできます。しかし、

・初診日のある月の前々月までの加入期間の中で、未納の期間が3分の1を超えている 

・初診日のある月の前々月までの、直近1年間について、未納がある ※1※2

どちらにも該当している場合は、「保険料を納めていたこと」にならず、障害年金の請求はできません。

障害年金は、老齢年金と異なり、請求にあたり、「加入期間」が問題になりませんが、「初診日の前日」までの、「初診日のある月の前々月までの期間」の「未納の有無」、が重要になることがわかります。

「保険料を納めていたこと」になるか、どうか、は請求の前提であり、「納めていたこと」にならなければ、厳しく言えば、「保険料を払っていない保険会社に、保険金を請求することと同じ」となってしまいます。(当然に、保険金は支払われません。)

この点は、ご病気になってからでは、手遅れになります。保険料の支払いが難しい場合は、免除の申請だけはしてください。

よろしくお願いいたします。

◇:平成3年4月30日以前に初診日がある場合は、「初診日のある月の前々月までの加入期間」を「初診日のある月前の直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までの加入期間」に、「初診日のある月の前々月までの、直近1年間」を「初診日のある月前の直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までの、直近1年間」に、読み替え。

※1:初診日が、平成7年4月1日以降で、65歳の誕生日の前々日以前にある方が対象となります。法令上、加入を義務付けられていない未加入期間は「未納」とはなりません。

※2:60歳の誕生日の前日のある月以降に初診日があり、初診日のある月に国民年金に任意加入されていない方、厚生年金保険等に加入されていない方は、初診日のある月の前々月以前の直近の加入期間を含む1年間で判断します。

国民年金法 第三節 障害基礎年金

(支給要件)

第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者であること。

二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

厚生年金保険法 第三節 障害厚生年金及び障害手当金

(障害厚生年金の受給権者)

第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

国民年金法 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(障害基礎年金等の支給要件の特例)

第二十条 初診日が平成三十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

第二十一条 初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

 

 

 

 

うつ病等の病名について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、うつ病等の病名について、という題で書いてみたい、と思います。

当事務所では、お問い合わせをいただくと、まず、ご年齢や初診日に加入していた年金制度等と併せて、「病名」についても、確認をさせていただいております。その上で、受給の可能性の有無について判断をし、お客様にとって、最適な手続きはどのような形かをご提案します。

もちろん、お体の具合が悪く、定期的に通院等して、治療を受けられている中で、敢えて、主治医に「私の病名は何ですか?」と確認をされている方ばかりではありませんので、その際は、わかる範囲のお話だけを伺っております。

私は「精神」「知的障害」の分野を専門で、障害年金の請求代行を行っている社会保険労務士ですので、仕事上、障害年金の診断書受診状況等証明書の取得、内容確認は必要不可欠な作業であり、その際、お客様の「病名」については、必ず確認を行っております。

その中でも「うつ」と入る病名は、相当な種類があり、単純に「うつ病」となっているケースや、中等症うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、抑うつ神経症、うつ状態、混合性不安抑うつ障害等、様々です。

一見すると、どれも同じようなご病気にも見えますが、障害年金の対象として捉えられているご病気と、原則的には対象として捉えられていないご病気があり、また、病名と他のご病気との関係によっては、どの時点を初診日として積極的に進めるべきか、全く変わってきますので、慎重に判断をする必要があります。

お客様の中では、ご自身の性格や単なる行動の特徴について「発達障害」と思われている方や、その他のご病気を、「うつ病」と混同されている方もおられ、

「発達障害だと思う」「おそらく、うつ病ではないか」とのお話を伺うことがあります。

しかし、あくまでも予想に過ぎない段階において、手続き全体を決めてしまうことは、当事務所では行っておりません。

病名が不明の場合は、まず、主治医にご確認ください。

的確な「診断」を下せるのは主治医だけです。

当事務所では、主治医にご確認いただいた病名や、関係書類から確認が取れた病名から、障害年金の受給に向けて、最適な手続きを行っております

病名によって、取得する書類も変われば、病歴・就労状況等申立書の書き方も変わります。

「精神」「知的障害」の分野の障害年金であれば、当事務所にお任せください。

よろしくお願いいたします。

 

知的障害の障害年金

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、知的障害の障害年金、という題で書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、3級不該当程度の知的障害の方の場合、知的障害の診断を受け、神経症で精神病様態を併発している方、統合失調症を併発している方の場合等を考慮しません)

知的障害は精神遅滞とも表されます。

多くのお客様が、幼少期より、知的発達の障害から、日常生活に様々な困難を抱えており、ほとんどの方が「療育手帳」(東京都は「愛の手帳」)をお持ちになっています。

就労に関しては、障害が軽度の方ですと、周囲の方のサポートで、一般就労に至っていた方もいらっしゃいましたし、重度の方であれば、障害者雇用で、極めて単純な工程の作業のみ従事している、という方もいらっしゃいました。

面談の際は、ご本人様だけでなく、そのご両親どちらかと、ご一緒するケースが多く、ごくたまに、ご本人様のみ、という場合もあります。また、遠方の方で、郵送のみで対応を行った方もおります。

以前、「初診日」について書きましたが、手続きの上で、「先天性の知的障害の障害年金」では、一部を除き「出生日」が「初診日」という取扱いになっています。

「知的障害」の障害年金の分野も、書類審査であることから、症状や就労の現実について、的確に申立てができず、実際は貰えるはずだった障害年金に結びつかないままで過ごされていた方がおり、また、「軽度だから」「厚生年金に加入しているから」そのような理由で諦めていた方もおります。本来、経済的な安心を得ているはずの方が、不安の中で過ごしていた、ということについて、悲しい思いを禁じ得ません。

「知的障害」の障害年金においても、的確に日常生活に制限を受けていることを主治医に伝え、病歴・就労状況等申立書をミス無く、ポイントを押さえて、記入することが求められます。またお体の状態、社会保険全体からの判断から、整える書類の種類が変わることもあります。

当事務所では、具に(つぶさに)症状を確認し、受給できる可能性があるか、慎重に判断しております。

ご本人様の「経済的な安心」だけでなく、「ご家族の安心」も、障害年金によって、少しでも増やすことができれば、と思います。

「精神」「知的障害」の分野であれば、当事務所にお任せください。

よろしくお願いいたします。

参考 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

(省略)

D 知的障害

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障 害 の 状 態
1 級(省略)
2 級(省略)
3 級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(省略)

てんかんの障害年金

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、てんかんの障害年金、という題で書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、てんかんと他の「精神」の関係のご病気が併存されている方の場合を除きます)

てんかんの障害年金は、他の「精神」の関係のご病気の障害年金と比べて、ある特徴があります。

まず、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを見てみたいと思います。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

(省略)

C てんかん
(省略)
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1 級

十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが月に1回以上あり、
かつ、常時の援助が必要なもの

2 級十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが年に2回以上、
もしくは、
C又はDが月に1回以上あり、
かつ、
日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが年に2回未満、
もしくは、
C又はDが月に1回未満あり、
かつ、
労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(省略)

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

(省略)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

第2 ガイドラインの適用

(省略)

2.対象傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。ただし、「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

(省略)

分かりやすく言えば、「十分な治療にかかわらず」という、という前提の下、「てんかん性発作の回数」が、障害の状態かどうか、の判断に大きく影響し、他の「精神」の関係のご病気と違う基準で、障害の状態か、判断されている、ということです。

お薬で発作が抑制されていれば、障害の状態としては、捉えられず、他の「精神」の関係のご病気について、障害の状態か、判断の基準となっている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が参考になりません。

このご病気は、ご本人様の意思に関係なく、様々な行動や意識喪失があります。いつ発作が起こるかわからない、という不安を含めて、大変辛いものであり、あえて言えば、その苦しみはご本人様にしかわかりません。
周囲の方にわからないよう、色々な方法をとられている方もいるのではないでしょうか。

しかし、発作により、重大な事態を招いてしまい、責任が取れない様な状況に陥ることも想定されます。

「あわや」で済んでいても、それは非常に危ない状態であり、決して無視できるものではありません。

一度立ち止まって障害年金の受給を目指してみませんか?

てんかんの障害年金の診断書作成においても、発作時や発作前等で日常生活に制限を受けていることや、就労に関して制限を受けていることを、的確に主治医に伝える必要があります。また、病歴・就労状況等申立書もポイントを押さえて、ミスなく作成する必要があります。

人目につかない所で、発作を我慢し、お体に無理のある仕事を続けている方がおられれば、当事務所にご相談下さい。

よろしくお願いいたします。

 

障害年金専門の社会保険労務士

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、障害年金専門の社会保険労務士、という題で書いてみたい、と思いますが、

そもそも「社会保険労務士」という仕事自体が、何をしているか、ほとんど知られていない、と思いますので、参考法令を掲示します。

(複雑になることを避けるため、その他社労士や各法令に基づく業務の詳細については、考慮しません)

社会保険労務士法

(社会保険労務士の業務)

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(省略)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

(省略)

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(省略)を作成すること。

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

(省略)

一部、省略していますが、「申請書等」の作成や提出代行、「帳簿書類」の作成、労働や社会保険に関することの相談、指導となっています。

事業そのものや、働いている方は、ご存知の方も、そうでない方も、自然と多くの法令に守られることになっており、それらの法令を現実のものとするため、社会保険労務士は、前記のとおりの事務手続きを行っています。

社会保険労務士事務所を開業している方(開業社労士)とそうでない方(勤務社労士)に分かれますが、具体的には働いている方の入退社の手続き、労働保険の年度更新業務、社会保険の加入手続き、その他給付の申請や請求、労務管理についての相談など、「職場の安心」に欠かせないものばかりです。

そして、前記の「申請書等」には「障害年金の関係書類」が含まれます。

この事務手続きを専門にしている社会保険労務士が、「障害年金専門の社会保険労務士」です。

「障害年金」の中には「眼の障害」「聴覚の障害」「肢体の障害」等様々な分野があり、分野によって、「障害の状態」かどうかを判断する基準は異なり、アプローチの仕方も変わります。

当事務所は、「精神」「知的障害」の関係から、働くことや日常生活に制限を受けている方の障害年金請求代行、サポートを中心に業務を行っております。

「精神」「知的障害」の障害年金が無ければ、「障害の状態」となった時、働くことなく収入を得ることのできるごく一部の人以外、途方に暮れることになります。

現時点だけでなく、将来においても、人生いつ「障害の状態」となるかは、誰にもわかりません。

そのような「問題」を「精神」「知的障害」の障害年金は一定程度、解消してくれます。

働くことに制限を受けている状況、つまり「無収入」や「収入の減少」は、確実にメンタルや体調に関わります。

また現在、蓄えや傷病手当金でお休みしている方も、お休みが終わると、辛い体調にも関わらず、「また無理をして、仕事をしなければならないのか」という不安、悩みが残ります。

「障害年金」を通して、「経済的な安心」を手に入れませんか?

何かありましたら、ご相談下さい。

(毎月事務所に届く、「月刊 社労士」〈所属している全国社会保険労務士会連合会が発行している月刊誌〉の表紙です。

「支えます!職場の安心 企業の未来」と、あります。)

参考 社会保険労務士法

別表第一(第二条関係)

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)

四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)

六 削除

七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)

八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)

九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)

十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)

十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)

十三 障害者の雇用の促進等に関する法律

十四 削除

十五 激甚 (じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)

十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)

十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)

十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)

十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)

二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)

二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)

二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)

二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条の規定に限る。)

二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)

二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)

二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)

二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)

二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)

二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)

二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)

二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)

二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)

二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)

二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)

二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)

二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)

二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)

二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)

二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)

二十一 健康保険法

二十二 船員保険法

二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)

二十四 厚生年金保険法

二十五 国民健康保険法

二十六 国民年金法

二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)

二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)

二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)

二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)

三十 高齢者の医療の確保に関する法律

三十一 介護保険法

三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令

三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

 

労災と障害年金の支給調整

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、労災と障害年金の支給調整、という題で、書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、国民年金法、厚生年金保険法における被保険者、労災保険法の適用労働者、業務起因性や業務遂行性等の個別のケース、通勤災害、休業補償給付との調整、船員保険等からの給付、療養開始後の期間、職権や請求の要素については、考慮しません。)

まず、労災保険法の傷病補償年金や障害補償年金(以下、労災保険法の障害年金)は、

1.業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して、

2.労災保険法の傷病等級に該当する程度の障害の状態、もしくは障害等級に該当する程度の障害、にある場合、

に支給されます。

次に、国民年金法、厚生年金保険法の障害基礎年金、障害厚生年金(以下、障害年金)は、

1.納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において、

2.国民年金法、厚生年金保険法の障害等級に該当する程度の障害の状態、にある場合、

に支給されます。

労災保険法の障害年金は、「納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において」という条件は無く、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件があり、障害年金では、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件は無く、「納付要件を満たした方は、障害認定日の時期以降において」という条件があることがわかります。

どちらも、適正に条件を満たしていることが必要です。

そして、労災保険法の障害年金だけ、という場合や、障害年金だけ、という場合だけでなく、労災保険法の障害年金の条件と、障害年金の条件を併せて満たすことで、同時に支給されることもあります。

その場合、労災保険法の障害年金と、障害年金は、支給調整で関係しており

同時に支給される場合、労災保険法の障害年金の額は、

1.「12~27%の割合」で減額

2.「12~27%の割合」で減額された後、「調整後の、労災保険法の障害年金の額」と「障害年金の額」との合計が、「調整前の、労災保険法の障害年金の額」を下回る場合(つまり「調整前の労災保険法の障害年金の額の12~27%」より「障害年金の額」が少ない場合)は、調整前の労災保険法の障害年金額を最低保障する意味で、「障害年金の額」が減額

という形で、支給調整があります。

ここで大事なことは、支給調整(減額)は、障害年金の支給事由と同じ労災保険法の障害年金に対してなされるのであって、

 障害年金の支給事由と同じ労災保険法の一時金

 障害年金の支給事由と無関係の労災保険法の障害年金(※)

であれば、支給調整は無い、ということです。両方ともそのまま手元に残ります。

障害年金と併せて、様々なご勤務先での悩み事も、お問い合わせとしてあることは事実です。長時間労働やパワハラ、モラハラ等から、皆様、非常に苦労されていることがわかります。

労災保険は、「業務上」の要素が入ることから、障害年金とは別の基準で、認定手続きが行われています。

個別、具体的なケースは、労働基準監督署に、お問い合わせください。

※:「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受給している方は、労災保険から年金給付を受けることとなった場合、障害年金の支給事由と同じか無関係かを問わず、支給は停止されます。(障害補償年金がその全額につき支給停止される場合を除き、障害補償年金前払一時金の支給を受けたことによる、障害補償年金が全額支給停止されている場合を含みます)

参考条文 

国民年金法

第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

第三十六条の二 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。

一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。

二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

四 日本国内に住所を有しないとき。

2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

国民年金法施行令

(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)

第四条の八 法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

三 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

四 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付

五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

六 互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金

七 存続共済会が支給する年金たる給付

八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付

九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)

十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付

十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)

十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償

十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償

十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償

 

労働者災害補償保険法

第五十九条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

○3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

○6 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項(省略)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

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