保険料の免除

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

国民年金には「保険料の免除」があります。

免除されていない部分は納付しなければなりませんが、免除された部分や期間は保険料を納めていなくても、一部を除いて、正当な権利として納付要件にカウントされます。

免除の申請がしっかりなされていれば、「事故やご病気で通院する前日までに、納付要件を満たしておられる方」として、万が一の時、正当な権利として、請求によって、保険金(障害年金)が支払われる、ということになります。

「保険料の納付が無い=未納」ではないのです。

「保険料の納付が無く、免除の申請もしていない=未納」なのです。

電話でのお問い合わせで、本当に多いのですが「『保険料の免除』という制度を知りませんでした」という方です。

日本年金機構の方でも色々な形で周知しているとは思うのですが、改めて、免除の重要性を心に留めておいていただければ、と思います。

障害年金の納付要件では、あくまでも「初診日の前日まで」に免除の手続きをする必要があります。

保険料の納付が難しくなったら「保険料の免除」を申請すること。

よろしくお願いします。

参考 条文

国民年金法第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

第二十条 初診日が平成三十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

国民年金法第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は…

2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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