受診状況等証明書が添付できない申立書について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。前回

障害年金の請求に際しては、

・「必要書類」の整理、作成

・年金事務所への提出

が必要となり、病歴・就労状況等申立書、という書類があることを書きましたが、今回も、前回に続き、「必要書類」の整理、作成に係る部分の話題として、受診状況等証明書が添付できない申立書について、という題で書いてみたい、と思います。

受診状況等証明書が添付できない申立書とは、カルテ等の保管期限や、治療等を受けておられた医療機関の廃業等の関係で、初診日を証明するための受診状況等証明書が取得できない方のための書類です。

こちらが、その様式となります。

A4サイズで、大きさは、受診状況等証明書、と同じサイズとなっています。

この書類は、この書類に記載する「内容」と併せて、「内容の根拠となる参考資料」の方も、重要になります。

参考資料には、お薬手帳や、生命保険の請求で使用した診断書、転院先の医療機関から取得した受診状況等証明書等が含まれます。

受診状況等証明書によって初診日が証明できない状況の中で使われる様式ですので、参考資料と併せ、書類の整え方次第で、支給の可否も決まります。

お体の具合が悪く、「障害の状態」であったとしても、「初診日」が証明できなければ、障害年金の手続き自体、進めることが困難になります。

何かお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。

よろしくお願いいたします。

補足:【受診状況等証明書が不要なケース】

負傷や疾病の関係で、初めて医師または歯科医師の診療等を受けてから、現在まで同じ医療機関で診療等を受けておられる、という方は、請求する際に使用する障害年金の診断書の一部(赤く囲いをした部分です)が、受診状況等証明書と同じ役割を果たすことになっておりますので、受診状況等証明書も、受診状況等証明書が添付できない申立書も、必要ありません。

請求にあたり、受診状況等証明書を取得する負担が無く、書類代が安く済む、というメリットがあります。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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