老齢年金の支給の繰上げと障害年金の関係

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

「支給の繰上げ」をご存知でしょうか。

本来の支給開始年齢である「65歳」に到達する前に、一生涯、減額された形の年金でいいから、早く年金を貰いたい、という方のものです。

「生活する上でやむを得ない」「いつ死んでしまうかわからないし、65歳まで待てない」等、考え方は色々ですが、気を付けなければならないことがあります。

それは支給の繰上げ手続きをした後は、それ以降に起こった事故、病気による障害年金や、それまで治療されていた病気が悪化したことによる障害年金が一部請求できなくなる、ということです。

「60歳より前に初診日がある」「60歳以降も厚生年金保険等に加入している」といった方であれば可能性はあるのですが、そのようなケースはとても珍しいです。

いつ亡くなるか、いつ障害状態になってしまうのか、それは神様にしかわかりません。

「支給の繰上げ」

よく考えてから、決断を下してください。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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