障害年金の時効1

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

先日、「遡り請求」と「事後重症請求」について書きました。

今回は「遡り請求」をする上で、避けては通れない、「障害年金の時効」について書いてみたいと思います。

障害年金を受給するには、「請求」することが必要です。

その上で、「いつまでなら請求できるのか」、という点が重要になります。

答えとしては、「請求するだけなら、今のところ、いつでも大丈夫」ということになっています。(あくまでも「請求するだけなら」です。)

障害年金は「2ヵ月に1回の支給を生む権利」(基本権)「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)に分かれています。

この「2ヵ月に1回の支給を生む権利」は、本来は、障害認定日の翌日から5年間で時効によって消滅することになっていますが、日本年金機構の方で、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出すれば、時効にしない、という決まりがあります。

こちらについては、安心していることができます。

ところが、「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)は1、3、5、7、9、11月(奇数月)の初日に、5年前の2ヵ月分は消滅してしまうのです。

次回は、この「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利(支分権)」の時効について書きます。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

ページトップへ
Menu

お気軽に無料相談をご利用下さい。
平日 9:00~18:00(土日祝休み)

Close

無料相談 お問い合わせ

平日 9:00?18:00 (土日祝休み)03-6261-7313