発達障害の障害年金
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、発達障害の障害年金について、書いてみたい、と思います。
この仕事をさせて頂いて、気付くことは、発達障害のお客様は、幼少期において、ご両親に連れられて、早くに治療等を受けられる方から、学生の頃は全く問題なく過ごされ、卒業されてから、うつ病等のご病気になり、その際、初めてクリニックで治療等を受けられる方まで、「初診日の時期が一様でない」、という「特徴」です。
そして、この「特徴」は、障害年金の内容に大きく影響しています。
それは、心療内科等、初めてクリニックや病院で治療等を受けた日(初診日)は、支給される制度に影響し、「20歳前の傷病による障害基礎年金」か、「障害基礎年金」や、「障害厚生年金等」か、支給される内容が変わってしまう事になるからです。
この点について、私の立場としては、お客様から頂いた治療歴についての情報の整理、確認は、重要な作業であり、慎重に行っております。
それでも、手続きの最中に、ご本人様が忘れていた初診日が見つかることもあり、他のご病気の方でもあることですが、その都度、手続きの方針を練り直し、最善策を模索しています。
発達障害の関係で、ご面談したお客様の多くは、障害者雇用を検討し、障害年金と就労からの収入で生計を立てる方向を検討されておりました。
自室にこもり、就労の経験が無い方や、休職中で、次のステップを考えている方等、それぞれの障害の状態、立場、できる事等を整理し、前に進まれています。
実際、「働けない時があっても、定期的に収入がある」という「経済的な安心」は、お体にも良く、この「障害年金」から生まれる「経済的な安心」を、多くの方に実感していただければ、と思います。
「精神」の障害年金の考え方では、「日常生活や就労に、障害がどう影響しているか」という部分が、障害の状態かどうか、判断するポイントになっており、発達障害の方には、それに即した書類の整理、申立書のポイントがあります。
当事務所では、迅速、適切な手続きから、障害年金から生まれる「経済的な安心」をお届けしています。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。