Q.同じうつ病でも、受給額に差が出るのはなぜですか?

A.同じうつ病でも受給額は人によって大きく異なり、当事務所の実績では年額約60万円〜140万円の幅があります。差を生むのは、主に「等級」「初診日における年金制度への加入状況」「加算と遡及」の3 点です。

第一に、等級です。症状や日常生活への支障の程度で1〜3級(障害基礎年金は1・2級のみ)に分かれ、1級は2級のおよそ1.25倍の額になります。

第二に、初診日における年金制度への加入状況です。厚生年金保険加入中に初診日がある方は、1・2級であった場合、障害基礎年金に、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算された障害厚生年金が上乗せされ、3級でも受給の対象になります。一方、厚生年金保険加入中に初診日が無い方は、障害厚生年金の支給は無く、1・2級であった場合、障害基礎年金のみが支給されます。3級の場合は、支給されません。

第三に、加算と遡及です。子の加算や配偶者加給年金額で額が増えるほか、過去にさかのぼって認められれば、その分がまとめて支給されることもあります。当事務所の実績では、気分変調症で障害厚生年金3級・年額約60万円、広汎性発達障害で障害厚生年金2 級・年額約140万円といった幅があります。

このように、金額は複数の条件の組み合わせで決まるため、事前に試算を行うことは難しく、当事務所では、手続きを進めながら最適解に着地させます。(こうしゅう社会保険労務士事務所/千代田区神田三崎町・JR水道橋駅徒歩3分、郵送・お電話・メールのみで日本全国対応)

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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