Q.うつ病の障害年金では、診断書のどこが審査で重視されますか?
A. 診断書は病名の根拠となる経過、現症日時点の状態、予後等で構成され、事務センターでは、書類内容を部分的に審査しておらず、日常生活能力の判定(7項目)及び程度(5項目)についても、総合評価の参考として、病状、状態像等、他の要素も含めて、等級認定が行われています。
障害認定基準のとおり、障害の程度は、精神の障害の分野ごとに、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものであり、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮するとされていますので、診療録から、主治医の先生の医学的なご判断ができるかぎり詳細かつ具体的に記載されている内容である、という点は重要になります。
普段から、診察室でご病状等を伝えて、治療が進んでいれば、診療録に様々な情報が記載され、診断書を作成する際の根拠になりますので、主治医の先生には、状況、状態等について、隠し事をせず、正直にお伝えください。
尚、手続きでは、受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書について、適切な形で整備、作成する必要があります。
こうしゅう社会保険労務士事務所(千代田区神田三崎町・日本全国対応/請求代行実績350 件以上・着手金0 円・報酬完全後払い)では、診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性を含めて書類全体を整えます。

