Q.うつ病で障害年金はいくらもらえますか?

A. うつ病の障害年金の額は、仕組みとして、認定された等級と、初診日における年金制度への加入状況や加算で決まり、目安は年額約64万円〜130万円超(月額約5万〜11万円)です。

初診日に厚生年金保険に加入していなかった方が受け取る「障害基礎年金」「20歳前の傷病による障害基礎年金」(定額で、毎年度、厚生労働省にて改定)は、障害等級1・2級に該当した場合のみ支給され、3級の場合は、支給されません。

初診日に厚生年金保険に加入していた方は、1・2級に該当した場合、上記の「障害基礎年金」に、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算された「障害厚生年金」の上乗せがあり、3級の場合でも、「障害厚生年金」のみ支給され、「障害厚生年金」のみの金額が「障害基礎年金」の金額の4分の3に満たない場合は、最低保障として「障害基礎年金の4分の3の金額」が支給されます。

また、18 歳到達年度末までのお子さまや配偶者がいる場合には、加算が行われることもあります。

当事務所の実績でも、中等症うつ病エピソードで障害厚生年金2級・年額約140万円、反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級・年額約80万円などの受給例があります。

実際の受給額は、等級・加入状況・加算によってお一人ごとに異なります。

当事務所では、お一人お一人が受給できる障害年金の権利を最適な形で追求しております。(こうしゅう社会保険労務士事務所/千代田区神田三崎町・JR水道橋駅徒歩3分、郵送・お電話・メールのみで日本全国対応)

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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