2021年

東京都にお住まいの双極性障害を治療されているお客様の声(障害厚生年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

様々な障害を取り扱っているのではなく、”精神疾患に特化”した事務所だったので選びました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

不安な事は全て答えて下さり、重複した質問をしても、何度も答えて下さいました。
電話をしても必ずその日の内に折り返しの電話をして下さいました。様々な事を全て行って下さり、安心してお任せできました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

安心する事が出来たと同時に、”受給に全て甘えず、少しでも出来る事はやる”という気持ちにもなりました。

本当に有難う御座いました。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

受給権発生について、前向きなご感想をいただき、大変、安堵しております。

当事務所では、手続き開始から終了まで、皆様、ご不安があることは重々承知しており、また、ご不明点の解消こそがスムーズな手続きの前提、と考え、障害年金請求に関するご質問については、当職から直接、仮に同様の趣旨のご質問であっても、何度でも、お答えしております。

また、正直、相当程度、手続きの件数を重ねていくと、パターン、のようなものも見いだせてしまい、瞬時にある程度、判断できてしまうこともあるのですが、こちらについては、驕り、にも繋がる部分があり、良くお話を聞かないで決め付けることや、ご理解をいただいていない中で手続きを進める、ということは厳に慎むようにしています。

結果的にご満足いただき、ご不安が解消され、障害年金による経済的な安心が、お体にとって、少しでも、お役に立っているのであれば、なによりです^―^

また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

精神の分野における障害年金の遡り請求について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

「遡って支給されることがある、と聞いたのですが、私は該当しますか?」というお問い合わせが多く、今回は、精神の分野における障害年金の遡り請求について、という題で、書いてみたい、と思います。

判断の対象となる時期に通院や入院をしているか、どうか

障害年金の遡り請求については、以前、判断の対象となる重要な「時期」遡り請求と事後重症請求、でも書きましたが、一部の例外を除き、以下の1.~3.の期間で、通院や入院があり、その時点の診断書によって、障害の状態として認められた場合、支給されます。

初診日が、20歳の誕生日の前日以後にある方、もしくは
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にある方は、
1.→障害認定日以後3ヵ月以内。

初診日が、20歳の誕生日の前々日以前にあり、かつ
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にない方で、
  障害認定日が20歳の誕生日以後にある方は、
2.→障害認定日の前後3ヵ月以内。
  障害認定日が20歳の誕生日前日以前にある方は、
3.→20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内。

遡り請求を行う場合は、初診日と障害認定日の位置付けをご理解いただいた上で、判断の対象となる重要な時期に、まず、通院や入院があるか、どうか、確認が必要になります。

(請求手続き以前に、そもそも、この時期に、通院や入院自体をしていなければ、この期間のカルテが元から無いことから、請求手続きに必要な診断書作成の依頼を行うことができない、ということになるからです。)

判断の対象となる重要な「時期」の診療録(カルテ)が残されているか、どうか

通院や入院をしていた、ということであれば、次に、医療機関が診療録(カルテ)を保管しているか、どうか、が重要になります。

法令では、5年間の保管が規定されていますが、5年が経過した後に残しておくか、破棄するかは、医療機関の判断次第となりますので、この部分については、運、の要素が入ります。

調べていくと、「残っていなかった」「破棄されていた」等、どうしようもない状況になっていることもあれば、20年、30年前でも、「残っていた」ということもあります。

判断の対象となる重要な「時期」の体調はどうか

通院はしていたが、日常生活やお仕事に制限を受けている状態であったか、どうか、また、その時点の病名はどのように診断されていたのか等、調べていく必要があり、障害の状態に該当するか、どうか、手続きを進めていくことで分かることになります。

遡って支給される期間について

遡って支給される場合は、障害認定日の属する月(もしくは、20歳の誕生日の前日が属する月)の翌月」から経過した期間の分、となります。

ごくたまに、「通院が始まって1年半経ちました。遡って、障害年金は貰えますか?」というお問い合わせや、「中学生の頃から通院が始まり、20歳になりました。遡って、障害年金は貰えますか?」というお問い合わせがあります。

これは、障害年金はいつから請求できるか、ということをご理解いただいていないため、「初診日から貰えるもの」という誤解からお話をされているのだと思いますが、

初診日の属する月」から経過した期間の分、ではありません。よろしくお願いいたします。

(障害年金は法令上、まず、障害認定日の時点での請求を想定しており、その時点で、障害の状態ではない、ということであれば、その後、悪化した、という形の中で、現在の症状で請求する、という流れを辿るのですが、「通院を開始して、1年6ヵ月が経過した(もしくは、20歳になった)ので、障害年金の請求をしよう。」となる方は一部で、多くの方は、そのまま通院等治療が続き、しばらくしてから、「本当に体の具合が辛いので、障害年金を請求しよう。ん?遡って支給されることがある?」と気づき、そこで、ようやく、障害認定日の属する月の翌月から現在まで、遡って支給される可能性がある期間が判明します。)

まとめ

障害認定日による請求(遡及請求)は、様々な角度から検討し、手続きを進めていく必要があり、決して、簡単なものではありません。

当事務所では、お客様にとって最適な障害年金請求の手続きをご案内しておりますので、何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

参考1 国民年金法

第三節 障害基礎年金
(支給要件)
第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。

第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。

参考2 厚生年金保険法

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

こちらのコラムもご参照ください

初診日がどの時点にあるか

受診状況等証明書

初診日についての誤解

東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

ホームページがとてもわかりやすく、やはり費用の面でどのくらい必要なのか心配でしたが、そちらもしっかり明記されており、着手金がないということはとても依頼しやすかったです。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

最初にご相談のお電話をさせて頂いた時から、最後までほんとうに親切丁寧な対応をして頂き、とても感謝しております。コロナ禍のため、お電話とお手紙での対応でしたが、状況確認や説明がとても丁寧で安心してお任せでき、うれしく思います。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

自分が受給に該当するのか全くわからず、ご相談させて頂きましたが、受給できることになり、安心しました。
働いていないため毎月の給料がなく、医療費の面など経済的に不安がありましたが、受給できるようになったことでカウンセリングの回数も少し増やしていこうと思っています。自分での手続きは無理でしたので、お任せしてほんとうによかったです。精神的にとても楽になりました。ありがとうございました。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、既往のお耳の関係の初診日と、請求傷病の初診日について、峻別にやや手間取りましたものの、手続き全体としては、大きな問題も無く、無事、結果を出すことができました。

終わってみると、一番良い形になり、結果として、ご満足いただけている、とのことですので、微力ながら、お役に立てまして、本当に良かったです^―^

今後もできる限り、ご無理なさらず、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご回復とご家族皆様の幸せを、心より祈念しております。

お大事になさってください。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

初めての事で、全然分らなく、1度は、1人で、年金事務所に行きましたが、脚が悪く、とても自分では、出来無いし・・・と思いました。
自宅に戻り、タブレットを見てましたら、こうしゅう社会保険労務士事務所さんを見つけて、すぐにお電話を入れさせて頂きました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

電話での、対応も、とても優しく、タブレットで見ました、お写真どうりで、とても、お話しも、させて頂きやすく、とても助かりました。
どうぞこれからも、宜しくお願い致します。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

とても、とても、助かりました。
最初は、あきらめの方が大きかったですので、これからも、頑張って行きたいと、思います。
本当に、本当に、ありがとうございました。

当事務所からのメッセージ

この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。

無事、結果を出すことができ、安堵しております。

手続き後も、色々とお気遣いをいただき、お礼の申し上げようもございません。

色々と苦労されたと存じますが、今後は、ゆっくりと過ごしていただき、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お大事になさってください^―^

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

精神の障害厚生年金についての感想

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、精神の障害厚生年金についての感想、という題で、書いてみたい、と思います。

お問い合わせいただくお客様の中で、

「学生の頃に通院はしましたが、本格的に治療を開始したのは、会社員になってからです。初診日は、厚生年金保険に加入していた時期のものになりませんか?」

「調べていくと、厚生年金保険に加入していない時期に、初診日があることがわかりました。タイミングだけの問題で、障害厚生年金が請求できないことが納得できません。」等

とおっしゃる方が大勢います。

これは、初診日が20歳の誕生日の前日より前で厚生年金保険に加入していない期間や、国民年金加入期間中にある場合は、障害基礎年金を請求することになることから、1級、もしくは、2級の障害の状態にならなければ、年金としては支給されないことと、初診日が厚生年金保険に加入していた期間中にある場合は、3級の障害の状態であっても年金として支給され、2級以上であれば、障害基礎年金と併せて、障害厚生年金も支給されることをお調べになって、お話されるのだと思います。

障害基礎年金で良いと思うこともあります

当事務所では、このようなお問い合わせを受けると、

「必ずしも、障害厚生年金の請求の方が得だとは限らないのですよ。」と回答しています。

これは、経験則上、障害厚生年金では3級相当である方(障害厚生年金2級にはならないと思われる方)でも、障害基礎年金では2級として認定されることがある、ということを知っているからです。

障害厚生年金の年金額は「報酬比例」という考え方で計算されており、障害認定日の属する月までのお給料が高い人ほど多く貰う仕組みになっているのですが、皆様、お給料の面で、相当程度、苦労されており、報酬比例、ということになると、殆どの方が、法令で定められている「最低保障額」になってしまい、障害厚生年金3級相当の場合は、障害基礎年金2級の金額の方が多い、ということがあるのです。

今までご対応させていただいたお客様の中には、「障害厚生年金にならなければ、障害年金の請求をしません。」とおっしゃって、手続き自体を止めてしまう方もいましたが、

「初診日が、厚生年金保険加入期間中ではなくて良かった、ということもあるのに。」

と疑問を感じることもありました。

3級相当の場合で、将来、ご病状が悪化されて、上位の等級に変更する可能性を考慮した上で、障害厚生年金の方が良い、とお考えの方もいるのかもしれませんが、手続き自体を止めてしまう必要はないと思うのです。

当事務所では、社会保険諸法令、現在までの知見により、あらゆる角度から、お客様にとって最適な障害年金請求のご提案をしています。

何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

参考 厚生年金保険法


(年金額)
第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
(障害厚生年金の額)

第五十条
 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。

第五十一条
 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

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初診日がどの時点にあるか

初診日についての誤解

東京都にお住まいの双極性障害 強迫性障害を治療されているお客様の声(障害厚生年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

メールでのお問い合わせの際、丁寧で迅速な回答に誠意を感じたからです。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

丁寧で迅速、わかりやすく対応していただきました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

手続に不安があり、受給申請を踏み切れずにいましたが、社会保険労務士の方の助けを得て年金を受給できるようになりました。私と同じように受給申請を踏みとどまっている方は、メールでの問い合わせからでもおすすめします。とても安心できると思います。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求につきましては、復職等のご事情から、一旦、手続きを保留とさせていただいた時期があり、その後、時機を見て再開する、という流れを辿りました。

障害年金は、ある意味、突進すれば何とかなる訳でもなく^_^;、退却もありつつ、今回は、一番良いタイミングでの請求となり、最善の結果を出すことができた、と判断しております。

ご不安の解消にお役に立てて、本当に良かったです^―^

今後は無理せずお過ごしいただき、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お疲れ様でした。

今後ともよろしくお願いします。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

東京都にお住まいの自閉症スペクトラム障害 注意欠陥多動性障害 双極性障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

こちらに決めたのは、3件目でした。
東京社労士会から、気になる方をピックアップして、HPを見て、電話の対応で選びました。電話の対応で、辞めた方も居ました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

良かったです。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

有難いです。
医師が5分と言っていた、受給権を得たことは、先生の力だと思っています。
助けられました。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

まず、手続きについてのご依頼を、当事務所に決められるまでに、他の社会保険労務士事務所にて、お気に召さない対応があったとのことで、お気持ちが挫けず、本当に良かったです^_^;

(障害年金請求自体を諦められていたら、大変なことでした。)

その上で、当事務所といたしましては、受任させていただいた中、受診状況等証明書の取得や、年金事務所への提出等、一番早い形で進めましたので、ご満足いただいていれば、何よりです^―^

まずはゆっくりと休んでいただきまして、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お疲れ様でした。

今後ともよろしくお願いいたします。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

初診日についての誤解

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、初診日についての誤解、という題で、書いてみたいと思います。

以前、障害年金はいつから請求できるか、でも、初診日について書きましたが、分かりづらい規定のため、お問い合わせいただくお客様より、

「現在、うつ病の治療を続けていますが、心療内科で、本格的な治療を開始したのは、3年前です。よって、初診日は○○年〇月〇日です。」

「現在、双極性障害の治療を受けていますが、生まれて初めて、精神科に通院を開始したのは、10年前ですので、初診日は□□年□月頃になると思います。」

等、様々なお話を伺います。

診断されている病名が、うつ病や双極性障害等、メンタル関係の疾患であるのだから、標榜している診療科目を心療内科や精神科としている医療機関での初診日が、障害年金を請求する上での初診日になる、というご認識なので、このようにお話されるのだと思うのですが、改めて、規定されている内容を掲示しますと

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第1 一般的事項
(省略)
3 初診日 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
(省略)

となっています。

標榜している診療科目に限定されること無く、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が、初診日ということになります。

ここで、具体的な事例を示すと、

請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:産婦人科のクリニック

請求傷病:双極性障害
現在通院している医療機関:総合病院の精神科
初診医療機関:内科のクリニック

請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:外科のクリニック           等々

メンタル関係の診療科目を標榜している医療機関の初診日が、メンタル関係のご病気の初診日になる訳ではない、ということがお分かりいただけると思います。

手続きを進めていくと、お客様から伺っている医療機関より前の医療機関が分かり、初診日が遡って古い日付になっていくことは良くあり、その場合、初診日が会社にお勤めをして、厚生年金保険に加入していた期間中ではなく、学生さんであった国民年金加入期間にあることになり、障害厚生年金の請求から障害基礎年金への請求となることや、カルテが既に無い医療機関で治療を受けていた時期が障害認定日となることになり、障害認定日による請求(遡及請求)ができない状態になることがあります。

他にも、保険料を納付していない時期に初診日が遡ってしまい、障害年金の請求自体ができなくなる方や、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の取得が難航し、手続きが複雑になるケースもあります。

初診日についての見通しを誤ることは、手続き全体の混乱を招き、リスクが非常に高いことが分かります。

当事務所では、様々な事例から得られた知見により、お客様ごとに最適な手続きを進め、ベストな解決策をご提案しております。

何かお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

こちらのコラムもご参照ください

初診日がどの時点にあるか

判断の対象となる重要な「時期」

神奈川県にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

姉がお世話になっていたので依頼しました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

とても良く説明してもらってとても助かりました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

とても嬉しいです。更新の時もよろしくお願いします。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

お問い合わせの段階で、全く同じご住所のご契約者様がおりましたので、「あれ?」と思うところからのスタートでしたが、お姉様のことを教えていただき、「なるほど!」と思ったことを、よく覚えております☆彡

大きな問題も無く、手続きも進み、一番良い形で、結果を出せたと思いますので、ご満足いただいていれば、何よりです^―^

ご姉弟共に、ゆっくり休んでいただきまして、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お疲れ様でした。

今後ともよろしくお願いいたします。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

東京都にお住まいの難治てんかんを治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

インターネットの検索からホームページでの印象。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

丁寧に説明を頂き、大変満足している。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

希望通りの満額だったのでうれしく思っている。
5年分の全額が370万円以上なので有意義に使っていきたいと思う。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の手続きにつきましては、初診医療機関にて、カルテが破棄されていたことから、請求自体が危ぶまれる、という際どいスタートを切りました。

結局、遡及しての受給は決定いたしましたが、一歩間違えれば0(ゼロ)、という場面が多々ありましたので、まさに、All or Nothingと言っていいような、手続きだったと思います^_^;

無事、結果が出せて、本当に良かったです^―^

長丁場にお付き合いくださり、ありがとうございました。感謝と共に、お手元にあるまとまったお金が、何か少しでもお役に立つように、祈念しております。

また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お疲れ様でした。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

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