2020年
新型コロナウィルス感染拡大防止に係るご連絡
お客様各位
こうしゅう社会保険労務士事務所
新型コロナウィルス感染拡大防止へのご協力のお願い
今般の新型コロナウィルス感染症により、被害・影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
こうしゅう社会保険労務士事務所は、お客様の健康・安全を最優先に、引き続き新型コロナウィルスの感染拡大防止に取り組むとともに、障害年金請求代行サービス等の提供に迅速に対応してまいります。
現在、当事務所では、マスク着用、手洗い、消毒など対策を講じておりますが、一層の感染リスク低減のため、下記についてあらかじめご理解ご協力をお願い申し上げます。
記
- 感染拡大防止の観点から、面談は行わず、郵送とお電話やメールでの対応のみ、とさせていただきます。
- 障害年金請求代行にあたり、当事務所では、かねてよりご自宅に閉居されているお客様へのサービス向上の観点から、郵送とお電話やメールのみで手続きを行っており、現在まで、お客様への不利益の発生はございません。
お客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
以上
本件についてのお問い合わせ
TEL:03-6261-7313
受付時間:9:00~18:00(土日祝・年末年始除く)
東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の声(障害厚生年金3級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
誠実な対応と言動が良い印象をうけ、お願いするきっかけになりました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
年金の収得のために力を使っていただきうれしかったです。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
更新の際も出来れば年金を続けて受給できるとうれしいと思います。
当事務所からのメッセージ
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
更新の際、障害年金が続けて支給されるか、どうか、につきましては、お体の状態に依ります。
仮に、ですが、お体の方が良くなられて、障害の状態として、認められず、一旦、支給が停止されたとしても、受給権自体は、少なくとも65歳になられるまで、消滅することはなく、再度、お体の状態が悪化された場合は、比較的簡便な手続きで、支給を再開させることが可能です。
支給停止を恐れることなく、この度決められたお仕事が成功するよう、祈念しております☆
この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。
また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください^―^
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害厚生年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
勇気を出してお電話させていただいた際、とても丁寧な対応をしていただいたため。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
とても安心してお力を貸していただきました。ありがとうございました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
自分が受給できるのだろうかという不安が大きい気持ちでお電話しましたが、あの時勇気を出してお電話して本当に良かったです。
今後の人生が大きく変わります。
本当にありがとうございました。
当事務所からのメッセージ
この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。
お電話いただくまでのご不安が、今は安心に変わっていることが、文面から伝わって参ります。
ご信頼にお応えでき、本当に良かったです^―^
ご無理なさらず、安心して働けるお仕事が見つかりましたら、またご連絡ください。
アンケートのご協力、ありがとうございました。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
精神疾患による障害年金の実績がたくさんあるとHPで知ったので。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
とても誠実で丁寧な印象を受けました。
対応も早くて、安心してお任せできました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
これから出産で上の子どももまだまだ手がかかるし、自分の体調も思わしくなくとても不安だったので、受給権の発生は本当に嬉しかったというかほっとできました。
長年病院に通ってはいるけど自分は受給できるの?などの疑問もありなかなか相談できずにいたけど、中島先生に依頼できて良かったです。
本当にありがとうございました。
当事務所からのメッセージ
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。
ご病気の中、二人目のお子様をご出産予定、とのことを伺っておりましたので、無事、お役に立てまして、本当に良かったです(^―^)
ご無理をなさらず、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご家族皆様の幸せを祈念しております。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
埼玉県にお住まいの双極性障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
精神障害での障害年金申請に強いという点で、お願いしようと思いました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
最初のメール問い合わせから親切に御対応下さいました。
直接お会いしてお話の際も、当方最寄り駅まで足を運んで下さり助かりました。
優しいお人柄で安心できました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
結果が出るまで「どうなるだろう…」と不安はありましたが、無事受給が決定し、とても安心しました。
これで家族に金銭面での負担をかけずに済むので、肩の荷がおりた気分です。
「きっと受給できないだろう」と諦めず、お願いして本当に良かったです。ありがとうございました!!
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力ありがとうございました。
ご家族に負担を掛けたくない、というお気持ちに応えることができ、本当に良かったです。
お体に無理なく過ごしていただき、また更新の際、ご連絡ください。
お幸せになれますよう、心より祈念しております。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
どうすれば障害年金は貰えるのか(問いの原因)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
日々、沢山のお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
いただいた障害年金の請求についての疑問に対して、ご回答している中、ご自身の身の上を簡単にお話になった上で、「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」という質問を多く受けております。
当事務所では、お問い合わせいただいたお客様に「障害年金の受給を検討されているお客様でよろしいですか?」と確認をさせていただき、その後、保険料を納めていることになるか、ご病名、年齢、状態等、様々な観点から、聴き取りをし、具体的な手続きの流れについてご案内しております。
今回は、一番初めの「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」という問いそのものをテーマとして、書いてみたい、と思います。
障害年金とは
何故、「障害年金は貰えますか」という問いが生まれるのか?
それは、障害年金の仕組みの部分が大きく影響しています。
障害年金は、社会保険という「保険」の分野の一つであり、保険金を請求するために「保険料を納めていること」になること、そして「万が一の時」である、ということが必要になります。
生命保険や自動車保険では、契約する際に、重要事項説明を受け、ある程度分かり易くした資材を用いて、「このような時には保険金を請求してください」と保険の内容を伝えられます。(約款も渡されますが、全てを読み込んでいる方は非常に少ないと思います。)
しかし、国民年金や厚生年金保険に加入する際、「このような時に保険金を請求してください」と担当者から説明を受けることはありませんし、「万が一の時」が何かを、詳しく伝えられることはありません。
そして、「事が起きてから」、ようやく自身の入っていた「保険」について、確認を行い、
「・・・という状況ですが、障害年金は貰えますでしょうか?」
という流れになります。
同じ「保険」でも、リスクに対して備えている、という意識が持ちづらく、保険の「内容」が分かりづらい、という側面があることは否定できません。
日本年金機構が公開している国民年金・厚生年金保険 障害認定基準から、「精神の障害」の項について、一部、抜粋して、掲載します。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
(省略)
第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
精神の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度 障害の状態 国年令別表
1 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2 級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 厚年令 別表第1 3 級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 別表第2 障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。(省略)
どうでしょうか?
「万が一の時」が極めて分かりづらいものとなっています。
保険でいう「査定(お支払い)」の部分は、「結局、具体的には、どうなるの?」
ということになってしまうのは、仕方がないと思います。
障害年金の申請へ向けて
障害年金を申請することを、正式には「裁定請求」といいます。
その裁定請求手続きにあたり、年金事務所の担当の方に確認していただければ、どのような種類の書類を整えれば良いか、という点については、親切、丁寧に説明を受けることができます。
さらに肢体の不自由さによる障害や人工透析等の内部障害等であれば、公開されている基準で、分かり易く具体的な数値等で表されているものもありますので、ある程度、障害年金が貰えるか、どうか、の話しを聞くこともできるかもしれません。
しかし、「精神」の分野では、「目安」はあっても、その幅が広く、簡単にわかるものではありません。
実しやかに(まことしやかに)、「障害年金は寝たきりの状態でなければ、貰えないもの」という風説すら耳にすることがありますが、そのような認識になってしまう原因は、「分かりづらさ」そのもの、と言っても過言ではありません。
ご病気や障害によって苦しみ、お仕事や生活の面で支障を来しているにもかかわらず、「どうせ無理なのだろう」という誤った自己判断によって、貰えるはずのものが、貰えない、そんな状況が続いているのであれば、そんな寂しいことはありません。
「どうすれば障害年金は貰えるのか」
「何から始めれば良いのか」
当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門とした障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。
受給できる可能性があるか、どうか、お問い合わせいただければ、当事務所の「知見」よりお答えし、何から始めたらよいかを含めて、お客様にベストな提案をさせていただきます。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
【こちらのコラムもご参照ください】
東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
お会いした時に親切にしていただいたのが決め手でした。
とても分かりやすく説明して下さって優しく感じました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
とても良かったです。障害を持った私にこんなに話して下さり、かみくだいて伝えてくれてすごく嬉しかったです。また何かあれば相談したいなと思いました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
先生、ありがとうございました。
先生のおかげで受けとることが出来ました。
親身になっていただいて大変うれしく思っております。
これからもよろしくおねがいします。
当事務所からのメッセージ
お体の具合が難しい中、アンケートにご協力いただき、ありがとうございます。
イラストもいただき、とても和む内容で、受給権発生の喜びが伝わって参ります。
もう本当に無理なお仕事はなさらなくても大丈夫ですから、安心してお過ごしください(^―^)
ご契約いただき、ありがとうございました。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の声(障害厚生年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
友人に紹介されて、お願いすることにしました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
とても良かったです。ていねいに対応して頂きました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
自分ではあきらめていた障害年金の2級が取れて、とてもうれしく思っています。
中島先生にじんりょくして頂いて、本当に助かりました。
途中で生活保護になったりと状況が変わった中、色々対応して頂けてなんとかなりました。
ありがとうございました。
当事務所からのメッセージ
この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。
ご契約から1ヵ月のスピード手続きでしたが、無事、受給に至り、安心いたしました。
社会保険諸法令からトータルのサポートさせていただき、お役に立てまして、本当に、良かったです。
また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周