お客様の声009

当事務所からのメッセージ

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

更新の際、障害年金が続けて支給されるか、どうか、につきましては、お体の状態に依ります。

仮に、ですが、お体の方が良くなられて、障害の状態として、認められず、一旦、支給が停止されたとしても、受給権自体は、少なくとも65歳になられるまで、消滅することはなく、再度、お体の状態が悪化された場合は、比較的簡便な手続きで、支給を再開させることが可能です。

支給停止を恐れることなく、この度決められたお仕事が成功するよう、祈念しております☆

この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。

また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください^―^

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

ページトップへ

お気軽に無料相談をご利用下さい。
平日 9:00~18:00(土日祝休み)

電話でのお問い合わせ

Close

無料相談 お問い合わせ

平日 9:00?18:00 (土日祝休み)03-6261-7313