お客様の声009
当事務所からのメッセージ
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
更新の際、障害年金が続けて支給されるか、どうか、につきましては、お体の状態に依ります。
仮に、ですが、お体の方が良くなられて、障害の状態として、認められず、一旦、支給が停止されたとしても、受給権自体は、少なくとも65歳になられるまで、消滅することはなく、再度、お体の状態が悪化された場合は、比較的簡便な手続きで、支給を再開させることが可能です。
支給停止を恐れることなく、この度決められたお仕事が成功するよう、祈念しております☆
この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。
また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください^―^
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周