Q.うつ病で障害年金を申請するとき、診断書は主治医にどう頼めばよいですか?

A.前提として、病名の診断には遺伝的な素因、発育・養育歴、教育歴(学歴)、職歴だけではなく、受診の契機、心理的な負荷が関わる出来事、経験を含めた経緯、経過等、医学的に多くの情報を必要とし、診断書は、主治医の先生のご指導の下、治療が進んでいる中で、診療録(カルテ)に基づいて作成されますので、障害年金の手続きでは、主治医の先生に、「障害年金の診断書は作成可能ですか?」とお聞きいただき、「可能です。」というご回答があれば、「次回の受診日以降に、初診日と考えられる時期からの治療経過を証明する書類の写しや日常生活状況等についての書類を準備して、参考となる資料として、ご確認いただきたいと思っています。日本年金機構指定の障害年金の診断書様式も持参します。」とお伝えいただく流れを、当事務所では、推奨しております。

診療録の内容が乏しく、主治医の先生が医学的なご判断をする材料に不足している場合は、障害年金の診断書の作成を依頼しても、「(実質的な意味のあるものが)作成できません。」というご回答を受ける可能性もあり、定期的なご通院が続いている必要があります。

精神の障害年金では、受給権発生後にも、障害状態確認届(つまり、診断書です。)を提出する必要があることから、主治医の先生が決められた治療方針に合わせて、ご通院が続いていく、という見通しがあるか、という点も重要です。

こうしゅう社会保険労務士事務所(東京都千代田区神田三崎町/JR 水道橋駅徒歩3 分・日本全国対応)では、ヒアリングに基づいて、日常生活状況等についての書類を、周囲の方からの援助の有無、就労の状況等と併せて、ご病気によって、具体的に、どのようなお困りごとがあるのか、という点をまとめ、診断されている病名も考慮して、作成しています。また、お問い合わせいただいた際に、当事務所所定の質問にご回答いただければ、病名に応じて、実態として、障害等級に該当する可能性があるか、どうか、お伝えし、また、その後のお手続きについてもご案内します。ご依頼があれば、お客様ごとに、ご体調、状況等に合わせて、最適な手続きを進めさせていただきます。着手金は0 円、報酬は完全後払い制です。詳細は無料相談でご確認ください。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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