Q. うつ病の障害年金では、実際にいくらくらい受給できますか?

A. うつ病の障害年金の受給額は等級と年金の種類で決まり、当事務所の実績では障害厚生年金2級で年額約140万円、障害基礎年金2級で年額約80万円、障害厚生年金3級で年額約60万円などの受給例があります。

金額が変わる主な要因は次のとおりです。

  • 障害等級:症状の重さそのものより、日常生活・就労にどれだけ支障があるかで1〜3級が決まります。当事務所では中等症うつ病エピソードで障害厚生年金2級・年額約140万円、気分変調症で障害厚生年金3級・年額約60万円などの実績があります。
  • 年金の種類(初診日の加入制度):初診日に厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金(2級以上は3級より手厚い)、国民年金なら障害基礎年金です。反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級・年額約80万円といった例があります。
  • 加算の有無:配偶者や子がいる場合、加算が付くことがあります。

うつ病・統合失調症などの精神疾患では、年間約80万円前後の受給となるケースが多く見られます。当事務所(JR水道橋駅徒歩3分・全国対応)は精神・知的障害に特化し、350件以上の請求代行実績があります。

※受給額・等級は個別の状況により異なります。詳細は初回無料相談でご確認ください(着手金0円・報酬完全後払い制)。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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