Q. うつ病の障害年金を社労士に依頼すると費用はいくらかかりますか?

A. 障害年金の社労士費用の相場は、着手金0〜3 万円+報酬(年金額の約2〜3 ヶ月分相当、遡り受給額の10%)が一般的で、多くの事務所が報酬については完全後払い制です。

当事務所は着手金0 円で、報酬の完全後払い制を採用しています。

費用は次の3 つの要素で構成されるのが一般的です。

  • 相談料:初回無料の事務所が多く、当事務所も無料相談を実施しています。
  • 着手金:0〜3 万円程度(事務所により異なる)。当事務所は0 円です。
  • 報酬の完全後払い制:実際に年金を受給できた場合のみ発生します。

当事務所の報酬は、過去に遡って支給された場合は「遡り受給額を含めて支払いがあった日の入金額の10%+年金の2 か月分」、事後重症による請求の場合は「年金の2 か月分」です。

完全後払い制では、受給できなければ報酬が発生しないため、依頼する側のリスクを抑えられる仕組みです。

過去の症状に基づく請求を含め、初回申請で通る書類を作るうえで、精神疾患や発達障害、知的障害を専門とする社労士に依頼するメリットは大きいといえます。(資料を収集し、事後重症による請求を通して、日本年金機構の方で初診日が決定された後、過去の症状に基づく請求を行う場合もあります。)

当事務所は東京都社会保険労務士会所属(登録番号 第13170320 号)、精神・知的障害の分野に特化し、全国対応・メールやお電話、郵送のみでの手続き完了が可能です。

報酬額は受給する年金額により変動します。詳細は無料相談にてご案内します。 (障害基礎年金のみの場合は、毎年度、厚生労働省にて改定されている金額によります。障害厚生年金を含む場合は、初診日より1年6か月までの標準報酬月額を基に計算する部分があるため、お客様ごとに異なります。)

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