Q. うつ病で働きながらでも障害年金は申請できますか?
A. うつ病で働きながらでも、障害年金は申請でき、受給できる可能性があります。
就労していること自体が直ちに不支給の理由になるわけではありません。
審査で重視されるのは「収入の有無」ではなく「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」です。
次の3 点を書類で適切に伝えることが受給の鍵になります。
- 障害の程度:症状の重さそのものより、仕事や日常生活で受けている制約(他者の援助・配慮の必要性)が等級判定の基準となります。
- 就労環境の実態:就労継続支援、障害者雇用、短時間勤務、職場での特別な配慮など、「支えられて働いている」状況を診断書・病歴就労状況等申立書に反映させる必要があります。
- 初診日の特定:受給可否を左右する最重要ポイントで、過去の受診記録の照合が必要です。内科、外科、産婦人科等の受診でも精神の障害年金では初診日となることがあります。
また、カルテが残っていない場合も、お薬手帳や診察券などで立証できるケースがあります。
当事務所はうつ病をはじめとする精神疾患や発達障害、知的障害の障害年金を専門とし、350件以上の請求代行実績があり、就労中の方の申請も数多く手がけています。
※受給可否は個別の状況により異なります。詳細は初回無料相談でご確認ください(着手金0円・完全後払い制)。

