障害年金の手続き開始に至らなかった方々について
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
本当に小さな事務所ですが、色々なお問い合わせをいただき、都度、真摯にご対応させていただいております。現在までに記録している直近2000件のご相談内容を整理したので、こちら、ご紹介します。
障害認定日未到来
直近の2000件のご相談の中で、まず、3.5%の方は、通院を開始されてから1年6か月を経過していない、もしくは、20歳になられていない状況でお問い合わせがあり、障害年金を請求することができませんでした。(※1)また、2.3%の方は、現在、通院しておらず、請求手続き以前に、治療もされていない方でした。
まだ病院にも行っていない、通院を開始してから日が浅い、幼少期から通院はしているけれど20歳にはなっていない、という方々は、障害年金のことを知って、色々と気になって、お電話やメールをいただいた方がほとんどです。お力になりたいのですが、法令上、請求ができる段階になく、時期が来たら、またご連絡ください、という回答をしています。
障害等級に該当しない可能性大
18.6%の方は、当事務所がヒアリングする中で、障害等級に該当することは難しい、と判断しました。(※2)
ヒアリングさせていただき、現状、日常生活状況や就労状況から、請求手続きを行っても、不支給になる可能性が大、と判断できる方たちは、正直にその旨、伝えています。
タイミングの問題もあり、以前の状況であれば、受給権発生まで手続き可能であった方でも、お問い合わせをいただいている時点では、症状が軽快されていて、障害等級に該当する程度に無い、という方も多くいます。
この障害年金の請求では、本当に手続きをしたい時に、それどころではない、という状況であることが多く、難しい問題だと感じています。
また、既に受給権者で上位等級への改定を希望されている方も、以前より症状が悪化されているのか、という点を中心にヒアリングもしますが、改定が見えてくる方と見えてこない方がいます。
納付要件NG
10.7%、の方は、保険料を納めていることにならず、納付要件を満たさないため、精神の障害年金としては、請求手続きは今後もできない方となっています。
こちらの方については、少なくとも精神の障害年金の請求は、今後も難しい、と判断される方々です。保険料を納めていることにならず、保険の仕組みとしては、手続きに入ることはできない、ということになります。
よく、社会的治癒について、質問の電話を受けますが、手続きをしていると、社会的治癒を期待しているときには認められることがなく、期待していないとき(認定して欲しくはないとき)こそ、社会的治癒になってしまう、ということがあり、これも本当に難しい問題の一つです。
まとめ
皆様、色々な思いの中で、障害年金のことを考え、お問い合わせをいただき、当事務所としては、可能な限り、受給権発生までお付き合いしたいのですが、少なくとも、この35.1%の方については、どのように解釈しても、現状、遣り様がない、という結論になっています。
当事務所では障害年金の受給権発生を目指されている方については、可能な限り寄り添い、何か一つでも、問い合わせをしてみて良かった、と思っていただけるよう、日々、奮闘しております。
何かございましたらご連絡ください。
※1 障害認定日の特例を除きます。
※2 0.75%の方は違法薬物を使用している、とお話がありました。

