2023年9月

東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

私の母がインターネットにてみつけてお願いすることになりました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

迅速な対応と不明な点に対して優しく丁寧に応じて頂けました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

長く困っていたので受給となって少し安心できました。助かりました。また引き続き宜しくお願いします。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、治療経過の整理から、現在の症状による請求のみを迅速に進めることが最適解、という判断の下、途中までお母様が進めておられた手続きを引き継ぎ、取得、作成されていた資料等も活用して、無事、受給権発生まで至ることができました。

手続き開始から、色々と「何故?」「どうして?」と感じられることもあったかと存じますが、障害年金の受給権発生を喜べることは、やはり素晴らしいことだと感じます^-^

色々とショックな出来事も重なり、ご体調もお辛いかと存じますが、こちらの障害年金について、少しでも「あって良かった。」と思っていただければ、何よりです。

また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お疲れ様でした☆

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

障害年金の認定基準について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、不支給決定から学ぶことを、書いてみたい、と思います。

「目安」のとおりにはならない

お問い合わせの中で、既にご自身で手続きを進められ、不支給決定となった方より、

精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に掲載されている障害等級の目安では2級になる診断書を主治医に作成いただいたのに、不支給決定でした。不服申し立てもしたのに、認められませんでした。どうすれば良いですか?

というものがあります。

すぐ、「現在までの資料の写しを当事務所に郵送ください。対応を検討します。」と伝え、届いた資料の「ある部分」を、そのまま読み上げる形で、

「『本件診断書によれば、…と評価されていることから、これらを前記ガイドライン通知に照らすと、日常生活能力の平均判定は「□.□」、日常生活能力の程度は「(△)」となり、障害等級の目安は「2級」となる。
しかしながら、…前述のガイドライン通知によれば、総合評価は、診断書の記載内容に基づき、個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定するとされているところ、請求人は…2級の程度に該当すると認めることは困難であると言わざるを得ない。
と書いてありますね。」

と手続きの結果を整理し、その上で、

「現状、ご病状や状況が変わっていることがあれば、対応できますが、どうですか?」と、ご返答することがあります。

この『 』は、不服申し立てに対して、社会保険審査官から送られてきた決定書のほぼ最後に出てくる文章で、精神の障害に係る等級判定ガイドラインの〔表1〕障害等級の目安≪留意事項≫を引用して、不支給決定であることに問題が無かった理由を書いたものです。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(5ページ)をよく見ると〔表1〕障害等級の目安≪留意事項≫という部分があり、ここには「障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となり得ることに留意して用いること。」と確かに記載されています。

「目安」のとおりにはならないのです。

「診断書等に記載される他の要素」こそ

障害年金の診断書には自立支援医療制度(精神通院)や精神障害者保健福祉手帳の申請時に使用する診断書内容よりも詳細に、治療経過、発育養育歴、職歴、療法や服薬の内容、福祉サービスの利用状況等A3両面に亘って記載されます。また、病歴・就労状況等申立書では、病歴や就労状況等について、ポイントを押さえて、ミスなく作成することが求められます。また、書類一式を提出した後に、医療照会が行われることもあります。

この手続きにおいては、初めから結論ありき、で動くことなどできず、実務上は手続きを進めながら、最適解に落ち着く、という流れを辿ります。

尚、「とにかく、辛い状況(特に経済的なこと)を沢山伝えたい。」

そんなことをお考えになっていたのでしょうか?写しをいただいた提出済みの病歴・就労状況等申立書には、ご病気に関係の無い内容がびっしり書いてあることを良く見ます。

お気持ちは理解できるのですが、日本年金機構では「ご病気によって、障害等級に該当するか、どうか」を審査し、また、「ご病気によって、どのような経過を辿られているか」を確認しています。

保険料を納めていることになるか、どうか」という審査が済めば、後は、「障害等級に該当しているか、どうか」という部分が問われ、仮に豪邸に住んでいても、1億円の資産があろうとも、関係が無いことです。

経済的な困窮に焦点を当てるのであれば、それは、「生活保護」の分野となります。

「分野ごとに基準が異なる」ということ

この「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の中では、〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例が、「共通事項」「精神障害」「知的障害」「発達障害」に分けて記載され、更に、「障害認定基準 第1章 第8節/精神の障害」では、認定要領が「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分して、記載されています。

これは、精神の障害は多くの分野に区分され、各分野ごとに、異なる基準で審査が行われていることを意味します。

「目安」は参考であり、ご病気、ご病状ごとに、判断が行われているのです。

「思わぬ部分で不支給となったり、受給権発生に至ったりする」ということも

色々な方の手続きをさせていただき、

「この方なら、大丈夫。」と判断していた方でも、「この部分は認められないのか…」となったこともありました。

「チャレンジの要素は大きいですが、一緒に頑張りましょう。」とお伝えした方でも、「え!この部分が認められるの?!」ということもありました。

もうすぐ開業して6年目になりますが、障害年金請求代行だけを仕事として件数を重ねておりますので、ある程度の見通しは立てられます。

それでも「絶対」は無い。それが、障害年金請求手続きなのです。

お客様お一人お一人の人生がかかっていますので、手続きに着手する際は、慎重になります。

しかし、可能性が見出せる方を断ることはしていません。

大丈夫、と判断できる方も、死角が無いか、常に気を付けて、手続きを進めています。

「絶対」は無い障害年金請求手続きを、一人でも多くの方が、少しでも安心して過ごせるよう、祈念しております。

何かございましたらご連絡ください。

こちらのコラムもご参照ください

東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

他の事務所にも電話しましたが、どこも反応がイマイチで、「初診日がわからないとね~・・・。」と、不安な反応が多く、こうしゅうさんは、「大丈夫」と言ってくださったので、こちらでお願いしました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

とてもわかりやすく、電話、メールもつながることが多かったので、良かったです。すぐ返事がもらえるので、楽でした。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

こうしゅうさんに、受給権発生は、たぶん大丈夫。と言ってもらえたので、スタートから、安心して、おまかせしていました。働くか、働けるのか、毎日体調が不安定で、「どうしたらいいのか、わからない。」日々を送っています。そんな中、お金は入ってくるので、とても精神的に、安心します。いつか働きたいですが、とりあえず、今は、お金がある。という安心感は、とても、とても、大きいです。それだけで、うつの気持ちが、楽になります。こうしゅうさんに、「人生は、山あり谷あり」と言われたことが、とても印象に残っています。元気な時は、働いて、また、病気になったら、申請すればいい。そう思うと、楽にすごせます。

当事務所からのメッセージ

ご体調が悪い中、アンケートのご協力、ありがとうございます。

この度の手続きにつきましては、当事務所としては、さほど問題に感じる点が無くスタートし、通常の流れで、受給権発生に至りました。

ご不明点に対する他の事務所の回答も記入いただきましたが、こちらについては、あまり件数を重ねていない方が対応した可能性が高く、当事務所にお問い合わせいただき、本当に良かったです。

(そのまま、諦められていたら、本来、受給できるはずの障害年金が失われていましたので、大変な問題です^_^;)

山あり谷ありの人生の中で、障害年金はエレベーターのように凄く見晴らしの良い景色が見える場所への移動や、全てのトラブルを解決するかのような完全な平地は約束しませんが、山登りの準備を整え、谷底を少し底上げする力はあります☆

ご家族皆様の幸せを祈念しておりますので、また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お疲れ様でした^-^

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

あと、手書きのアンケートをご依頼していることについては、それが、この世で「唯一無二」の当事務所への評価、障害年金を受け取られる際のご感想であり、これを頼りに、新たなお客様が障害年金の受給権発生に向かうことを心から願っているからです。何卒、ご理解ください。本当に、ありがとうございます。

ご本人様の署名部分については、伏せております。

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