2023年

東京都にお住まいのうつ病 持続性妄想性障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

精神疾患による障害年金にお力を入れている様だったので。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

とても丁寧にご対応して頂き、メール等の返信も迅速に対応して下さったので、不安になる事がありませんでした。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

いつも仕事が中々続かず、お金に困っていたので、年金を受給出来る様になり、とても嬉しく思っております。負担が大分減ったので、精神的な面でも、とても助かります。年金請求は、自分一人では難しく思いまして、今回、プロであるこうしゅう社会保険労務士事務所様にご依頼をさせて頂き、本当に良かったと思います。
本当に有難うございました。又、更新の際等にも、ご相談させて頂けましたら幸いです。何卒、宜しくお願い致します。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、初診医療機関の窓口担当の方のご協力も得て、書類の取得もスムーズに進み、メンタル以外でのご病気の関係についても、整理を行った上で、手続きを行い、無事、受給権発生に至ることができました。

色々な方の手続きをしていると良くあることですが、悲惨な経験、思い出に対しての負の感情や、現在の状況を一気に解決したい、というお気持ちにより、皆様、より大きい金額、上位の等級のご要望を受けます。ただ、仕組み上、請求自体できない手続きもあり、お客様におかれましては、現実的な手続きの方向性をご理解いただき、事務方としては、本当に助かりました。

もう1年も終わりますが、この障害年金により、少しでも明るい未来となります様、祈念しております。

大変、お疲れ様でした。

また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください^-^

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

年末年始の休業のご案内

謹啓 時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、下記の日程で休業とさせていただきますのでご案内いたします。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦願います。

冬期休業期間:2023年12月29日(金)~2024年1月8日(月)
なお1月9日(火)より平常通り営業いたします。

敬具

2023年12月20日
こうしゅう社会保険労務士事務所

東京都にお住まいの双極性感情障害を治療されているお客様の声(障害厚生年金3級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

私自身、無資格ながら社労士法人に勤務しておりますが、年金全般に関する知見が皆無であったことから、依頼先事務所を探しておりました。インターネットで様々な法人の情報を拝見しましたが、中島先生のお気遣いあふれるお人柄、又、「戦わずして受給まで」という姿勢に強く惹かれ、依頼を心に決めました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

①にも書かせていただいたとおり、国民・厚生を問わず年金に関して全くの無知でした為、「○○を書いてください」「△△を取得・送付してください」という、具体的なご指示を都度いただけることが、何よりも「頼れる!」と感じられ、大変頼もしい限りでした。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

双極性障害という、おそらく今後の生涯ずっと付き合っていかなければならないであろう病を得てしまい、もちろん寛解に向け治療は続けていく所存ですが、「一つの仕事を長く続けられない」→「金銭的な不安がどうしても拭い去れない」という気持ちを抱え続けて参りました。
今回、先生のご尽力のおかげで受給権を得ることができ、不安の軽減について喜びで一杯の気持ちです。
又、遡及分についても、全く知識のなかった私にとっては、まさに目からうろこのような気持ちでした。
コロナ禍ということで直接の面談はございませんでしたが、この度は誠にありがとうございます。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、メールでのやり取りを中心に日常生活状況等のヒヤリングをさせていただき、適切な書類の作成、整備を行うことで、受給権発生に至ることができました。

過去の症状についても、十分、障害等級に該当し得る、と判断でき、適切な申立てを行い、問題なく、手続きを完結しております。

経済的なご不安を抱えてこられた、とのことで、ほんの少しかもしれませんが、希望を感じていただいていれば、何よりです^-^

まだまだ、これからの人生で、壁や難所にぶつかることもあるかと存じますが、乗り越える必要があるか、どうか、また、通る必要があるか、どうか、をお考えいただきまして、何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

色々な事務所がある中、当事務所を見つけて、ご契約いただき、本当にありがとうございます☆

今後ともよろしくお願いいたします。

ご家族皆様の幸せを心より祈念しております。お大事になさってください。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

ご本人様の署名部分は伏せております。

東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害厚生年金2級で受給権発生)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

現在働いているため、更新は厳しいかもと思っておりましたが、アドバイスどおり対応したこともあり、無事等級そのままで更新できました。
またこちらからは聞きにくい仕事を辞めた場合の対応なども先回りでご連絡いただき、こちらに寄りそって対応いただけたと感じました。
その節は本当にありがとうございました。

開業5周年のご挨拶と御礼

こうしゅう社会保険労務士事務所は、2023年11月1日をもちまして開業5周年を迎えることができました。この節目を迎えることができたのは、皆さまからの多大なるご支援の賜物であり、改めまして深く感謝と御礼申し上げます。

2018年11月に開業し、障害年金請求代行に特化した事務所を構築する過程で、多くのお客様の障害年金請求に関与させていただき、大変ありがたく思っております。

これを機に一層の努力を行い皆様のご愛顧にお応えしていく所存でございます。
今後とも、なにとぞご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2023年11月
こうしゅう社会保険労務士事務所

中島 孝周

東京都にお住まいの双極性感情障害 現在軽症あるいは中等症うつ病エピソードを治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

主治医に紹介されました。先生から「今まで関わってきた社会保険労務士の方々の中で一番真面目で熱心に対応して下さる方で、診断書に何をどう書いたら良いのかが非常にわかりやすい」と伺い、他の事務所を比較することなく、即断で依頼しました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

問い合わせに対する回答がとても早く、かつ、理解しやすかったので、メールと電話で連絡を取り合ううちに信頼感が増してきました。
初診日が確定できない、精神疾患以外の病気を診断書に反映させるか否か、など難しいケースだったと思いますが、素人の私にはわからない問題を専門的判断に基づいて解決し、様々な書類を作成していただきました。 全てお任せタイプのずぼらな私は、大変助かりました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

数回しか通院していないクリニックにも連絡して書類を取り寄せたりと、万全を期して申請して下さっていたので、結果を待つ間も安心感がありました。とは言うものの決定通知をもらった時はとても嬉しかったです。
年金生活者支援給付金も同時に申請して下さり、治療に専念できる環境を作っていただき、こちらにお願いして本当に良かったと感謝の気持ちで一杯です。
次回診断書を提出する時も無料で相談にのって下さるとのことで、アフターケアにも不安がありません。
年金受給によって、経済的だけでなく、精神的にも余裕が持てました。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、過去に通院されていた医療機関にカルテが残されておらず、代替の資料を用いて、初診日の証明をし、また、実務上、揃えるべき書類を揃え、万全を期して対応させていただきました。

主治医の先生のご協力も得て、ご病状がしっかりとポイントを押さえた形で記載された診断書の作成をいただき、これ以上は無い位の手続きになったような気がしております^-^

結構、ご紹介でお問い合わせをいただく方も多くなってきている中、開業して5年が経ったなぁ、と感じている今日この頃です☆

5周年、第1弾のアンケートはこちらにさせていただきました。

色々とお書きいただき、本当にありがとうございます。

また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします!

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

東京都にお住まいの躁うつ病を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

自分で年金の手続きを最初してたんですが、年金事務所でちょっとした発言をしてしまったせいで手続きがややこしくなってしまって困っていた時に色々な代行会社に問い合わせをしたのですがこうしゅうさんが1番、親身にしっかりと聞いてくれて 私がややこしくした手続きを1つ、1つ確認をして、私だけで手続きしていたら貰えなかった年金をしっかりと貰える様にしてくれました。感謝しかないです!

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

しっかりと、私の状況を確認して下さり、まずするべきこと等を1から教えてくれ私が出来ないことは、最初はここから始めていきますねと、丁寧にお話しをしてくれてとても安心感をくれました
こうしゅうさんに任せていれば大丈夫!!って感じの気持ちにしてくれたので、たしかに手続きに時間はかかりましたが心配はなかったです

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

手続きがどこまで進んでいますよ!とか、毎回しっかりと教えてくれていたので安心して気持ちを落ちつかせて待つことが出来ました!
それでも、やっぱりしっかりと、受給が出来ます!の時は、すごくうれしかったですね!
色々と、私の手続きの進め方をややこしくしてしまったので、さかのぼりの受給は年金を受給が確定した後にしたのですが、しっかりと、さかのぼりも受給が出来る様に進めて下さり、さかのぼりも確定させてくれて感謝しかないです。
しかも、更新の時の簡単なアドバイス等は、お金は請求はせずに聞いてくれる!!
こんなに、気持ち的によりそってくれる代行手続きのこうしゅうさんに出会えて良かったです!
本当に感謝しかないです!
また、更新で困ったことが有った時は相談させてもらいます
本当にありがとうございました!!

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、一定程度、お客様ご自身で進められていた手続きについて、仕切り直しが必要になっていたことから、詳細に状況を把握し、絡まっている糸を解きほぐすところからスタートし、その上で、ご理解も得つつ、現在の症状による請求を先行して行い、その後、過去の症状による請求を行って、過不足なく、一番良い形に落ち着くことができました。

障害年金の請求においては、一刀両断で全てが解決したりすることは無く、一つ一つの手順を踏んで、ゴールまで辿り着く必要があり、皆様、ご体調が優れない中、必死の思いで動かれていることは分かるのですが、この度の手続きは、間違ったゴールに向かっていた道を戻るところからスタートした、と言ってもいいのかもしれません。

ただ、私の方からの「一旦、戻ってから、正しいゴールに向かいましょう。」という声を聞き入れて下さり、間違えた道をご一緒に戻り、正しいゴールへご一緒に進んでいただいたことは、お客様の「決断」であり、この度の受給権発生に至った要素の中で、一番大きいものだった、と思います^-^

受給権発生までの道をご一緒に歩んでいただき、本当にありがとうございました。

落ち着いた生活が続き、お体が少しでも回復されるように祈念しておりますので、また何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

お疲れ様でした☆

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の更新時無料アドバイス後の声(障害厚生年金2級で受給権発生)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

長期にわたり手厚くサポートしてくださり、本当に感謝しています。
こちらにおねがいして本当によかったです。
ありがとうございます!

東京都にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

私の母がインターネットにてみつけてお願いすることになりました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

迅速な対応と不明な点に対して優しく丁寧に応じて頂けました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

長く困っていたので受給となって少し安心できました。助かりました。また引き続き宜しくお願いします。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度の請求については、治療経過の整理から、現在の症状による請求のみを迅速に進めることが最適解、という判断の下、途中までお母様が進めておられた手続きを引き継ぎ、取得、作成されていた資料等も活用して、無事、受給権発生まで至ることができました。

手続き開始から、色々と「何故?」「どうして?」と感じられることもあったかと存じますが、障害年金の受給権発生を喜べることは、やはり素晴らしいことだと感じます^-^

色々とショックな出来事も重なり、ご体調もお辛いかと存じますが、こちらの障害年金について、少しでも「あって良かった。」と思っていただければ、何よりです。

また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お疲れ様でした☆

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

障害年金の不支給決定から学ぶこと(既にご自身で手続きを進めている方へ)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、「障害年金の不支給決定から学ぶこと(既にご自身で手続きを進めている方へ)」という題で書いてみたい、と思います。

「目安」のとおりにはならない

お問い合わせの中で

精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に掲載されている障害等級の目安では2級になる診断書を主治医に作成いただいたのに、不支給決定でした。不服申し立てもしたのに、認められませんでした。どうすれば良いですか?

というものがあります。

すぐ、「現在までの資料の写しを当事務所に郵送ください。対応を検討します。」と伝え、届いた資料の「ある部分」を、そのまま読み上げる形で、

「『本件診断書によれば、…と評価されていることから、これらを前記ガイドライン通知に照らすと、日常生活能力の平均判定は「□.□」、日常生活能力の程度は「(△)」となり、障害等級の目安は「2級」となる。
しかしながら、…前述のガイドライン通知によれば、総合評価は、診断書の記載内容に基づき、個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定するとされているところ、請求人は…2級の程度に該当すると認めることは困難であると言わざるを得ない。
と書いてありますね。」

と手続きの結果を整理し、その上で、

「現状、ご病状や状況が変わっていることがあれば、対応できますが、どうですか?」と、ご返答することがあります。

この『 』は、不服申し立てに対して、社会保険審査官から送られてきた決定書のほぼ最後に出てくる文章で、精神の障害に係る等級判定ガイドラインの〔表1〕障害等級の目安≪留意事項≫を引用して、不支給決定であることに問題が無かった理由を書いたものです。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(5ページ)をよく見ると〔表1〕障害等級の目安≪留意事項≫という部分があり、ここには「障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となり得ることに留意して用いること。」と確かに記載されています。

「目安」のとおりにはならないのです。

「診断書等に記載される他の要素」こそ

障害年金の診断書には自立支援医療制度(精神通院)や精神障害者保健福祉手帳の申請時に使用する診断書内容よりも詳細に、治療経過、発育養育歴、職歴、療法や服薬の内容、福祉サービスの利用状況等A3両面に亘って記載されます。また、病歴・就労状況等申立書では、病歴や就労状況等について、ポイントを押さえて、ミスなく作成することが求められます。また、書類一式を提出した後に、医療照会が行われることもあります。

この手続きにおいては、初めから結論ありき、で動くことなどできず、実務上は手続きを進めながら、最適解に落ち着く、という流れを辿ります。

尚、「とにかく、辛い状況(特に経済的なこと)を沢山伝えたい。」

そんなことをお考えになっていたのでしょうか?写しをいただいた提出済みの病歴・就労状況等申立書には、ご病気に関係の無い内容がびっしり書いてあることを良く見ます。

お気持ちは理解できるのですが、日本年金機構では「ご病気によって、障害等級に該当するか、どうか」を審査し、また、「ご病気によって、どのような経過を辿られているか」を確認しています。

保険料を納めていることになるか、どうか」という審査が済めば、後は、「障害等級に該当しているか、どうか」という部分が問われ、仮に豪邸に住んでいても、1億円の資産があろうとも、関係が無いことです。

経済的な困窮に焦点を当てるのであれば、それは、「生活保護」の分野となります。

「分野ごとに基準が異なる」ということ

この「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の中では、〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例が、「共通事項」「精神障害」「知的障害」「発達障害」に分けて記載され、更に、「障害認定基準 第1章 第8節/精神の障害」では、認定要領が「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分して、記載されています。

これは、精神の障害は多くの分野に区分され、各分野ごとに、異なる基準で審査が行われていることを意味します。

「目安」は参考であり、ご病気、ご病状ごとに、判断が行われているのです。

「思わぬ部分で不支給となったり、受給権発生に至ったりする」ということも

色々な方の手続きをさせていただき、

「この方なら、大丈夫。」と判断していた方でも、「この部分は認められないのか…」となったこともありました。

「チャレンジの要素は大きいですが、一緒に頑張りましょう。」とお伝えした方でも、「え!この部分が認められるの?!」ということもありました。

もうすぐ開業して6年目になりますが、障害年金請求代行だけを仕事として件数を重ねておりますので、ある程度の見通しは立てられます。

それでも「絶対」は無い。それが、障害年金請求手続きなのです。

お客様お一人お一人の人生がかかっていますので、手続きに着手する際は、慎重になります。

しかし、可能性が見出せる方を断ることはしていません。

大丈夫、と判断できる方も、死角が無いか、常に気を付けて、手続きを進めています。

「絶対」は無い障害年金請求手続きを、一人でも多くの方が、少しでも安心して過ごせるよう、祈念しております。

何かございましたらご連絡ください。

こちらのコラムもご参照ください

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