お客様の声070
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
この度の手続きにつきましては、初診日として認められ得る可能性がある日付が複数あったことから、現在の症状による請求を先行して行い、初診日に係る機構本部の決定を受けた後、障害認定日時点の診断書を取得し、遡り受給を決めたものです。
収集した資料から、おおよその見通しは立てていたものの、「多分、大丈夫だろう」で手続きを進めることは、後々、書類取得に係る費用に無駄が生じ、手続きの遅延を招く恐れがありましたので、一番、堅いやり方で進めさせていただきました^-^
結構な金額になりましたが、本来であれば、受給していた障害年金を一括で受け取っているだけですので、気にせず、安心してお使いください☆
受給権発生までお付き合いいただきありがとうございます。
また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周