お客様の声062
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
この度の手続きにつきましては、初診医療機関に何ら資料が残されていなかったことから、2番目に通院された医療機関から取得した受診状況等証明書やお薬手帳の写し等を用い、初診日の証明を行い、ご病状等を適切に申立てし、無事、受給権発生に至ることができました。
カルテが残っていなかったことや、ご病名、ご病状等の事情もあり、障害認定日による請求(遡及請求)を行うことができなかったことは悔やまれますが、年金生活者支援給付金を含め、その他の点については、迅速、適正な形になったと判断しております。
(お役に立てる分野がこれしか無いもので^_^;、お客様一人ひとりのご事情に合わせ、最大限、努力しております。)
また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
お疲れ様でした^-^お大事になさってください。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周