遺族年金を受給しているケース

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、たまにある相談で遺族年金を受給されている方で、障害年金も、もらえますか?

というケースについてです。

答えはNOでもあり、YESでもあります。

年金には「一人一年金」の原則があるからです。

例えば、遺族基礎年金のみを受給されている方。

この方は、遺族基礎年金の受給権の失権を待たなければなりません。

お子さんが、ある年齢に達した場合等、遺族基礎年金の失権事由はいろいろとあるのですが、失権後でなければ、受給できません。

ここで注意しなければならないのは、「受給できない」だけであって、「受給権を取得できない」訳ではないのです。

遺族年金を受給しながら、心の病を患っておられる方は沢山います。

ここで、障害年金の受給権取得の手続きまで止められている訳ではありません。

遺族年金の失権に備え、手続きを進めておくのも一つです。

障害年金の受給権さえ取っておけば、遺族年金の失権後も、経済的な安心が続きます。

参考にしてみてください。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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