障害年金の支給調整2

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

前回に続き、障害年金の支給調整です。

まず、夫婦で障害年金を受給した場合で、どちらの障害年金にもお子さんの加算がつくケースがあったとします。

その場合、どちらか一方のお子さんの加算は支給停止されるでしょうか?

答えは、「支給調整無し」です。

夫婦で障害年金を受給し、どちらにも子の加算がついた場合は、どちらも受給できるのです。

なぜか?

理由は簡単で、「支給調整のルールが無いから」です。

お子さんが1人であれば、2人分の加算。お子さんが2人であれば、4人分の加算という形になるのです。

夫婦で障害年金を受給している場合の配偶者についての加給年金額はどうでしょうか。

これは夫婦とも支給停止になってしまいます。

尚、夫婦どちらか一方が、配偶者についての加給年金額がつく老齢年金を受給していた場合で、もう一方が障害年金を受給した場合も、配偶者についての加給年金額は支給停止となります。

つまり、既に夫婦どちらか一方の年金に配偶者についての加給年金額があり、さらにどちらか一方が障害年金を請求し、受給となった場合、世帯全体でみるとプラスではありますが、配偶者の加給年金額が支給停止されますので、それを考慮して生活設計をする必要があるのです。

参考 法令

厚生年金保険法第四十四条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第四十六条6 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第五十四条3 第四十六条第六項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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