2021年8月
東京都にお住まいの自閉症スペクトラム障害 注意欠陥多動性障害 双極性障害を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
こちらに決めたのは、3件目でした。
東京社労士会から、気になる方をピックアップして、HPを見て、電話の対応で選びました。電話の対応で、辞めた方も居ました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
良かったです。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
有難いです。
医師が5分と言っていた、受給権を得たことは、先生の力だと思っています。
助けられました。
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
まず、手続きについてのご依頼を、当事務所に決められるまでに、他の社会保険労務士事務所にて、お気に召さない対応があったとのことで、お気持ちが挫けず、本当に良かったです^_^;
(障害年金請求自体を諦められていたら、大変なことでした。)
その上で、当事務所といたしましては、受任させていただいた中、受診状況等証明書の取得や、年金事務所への提出等、一番早い形で進めましたので、ご満足いただいていれば、何よりです^―^
まずはゆっくりと休んでいただきまして、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お疲れ様でした。
今後ともよろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
初診日についての誤解
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、初診日についての誤解、という題で、書いてみたいと思います。
以前、障害年金はいつから請求できるか、でも、初診日について書きましたが、分かりづらい規定のため、お問い合わせいただくお客様より、
「現在、うつ病の治療を続けていますが、心療内科で、本格的な治療を開始したのは、3年前です。よって、初診日は○○年〇月〇日です。」
「現在、双極性障害の治療を受けていますが、生まれて初めて、精神科に通院を開始したのは、10年前ですので、初診日は□□年□月頃になると思います。」
等、様々なお話を伺います。
診断されている病名が、うつ病や双極性障害等、メンタル関係の疾患であるのだから、標榜している診療科目を心療内科や精神科としている医療機関での初診日が、障害年金を請求する上での初診日になる、というご認識なので、このようにお話されるのだと思うのですが、改めて、規定されている内容を掲示しますと
国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第1 一般的事項
(省略)
3 初診日 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
(省略)
となっています。
標榜している診療科目に限定されること無く、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が、初診日ということになります。
ここで、具体的な事例を示すと、
①請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:産婦人科のクリニック
②請求傷病:双極性障害
現在通院している医療機関:総合病院の精神科
初診医療機関:内科のクリニック
③請求傷病:うつ病
現在通院している医療機関:心療内科のクリニック
初診医療機関:外科のクリニック 等々
メンタル関係の診療科目を標榜している医療機関の初診日が、メンタル関係のご病気の初診日になる訳ではない、ということがお分かりいただけると思います。
手続きを進めていくと、お客様から伺っている医療機関より前の医療機関が分かり、初診日が遡って古い日付になっていくことは良くあり、その場合、初診日が会社にお勤めをして、厚生年金保険に加入していた期間中ではなく、学生さんであった国民年金加入期間にあることになり、障害厚生年金の請求から障害基礎年金への請求となることや、カルテが既に無い医療機関で治療を受けていた時期が障害認定日となることになり、障害認定日による請求(遡及請求)ができない状態になることがあります。
他にも、保険料を納付していない時期に初診日が遡ってしまい、障害年金の請求自体ができなくなる方や、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)の取得が難航し、手続きが複雑になるケースもあります。
初診日についての見通しを誤ることは、手続き全体の混乱を招き、リスクが非常に高いことが分かります。
当事務所では、様々な事例から得られた知見により、お客様ごとに最適な手続きを進め、ベストな解決策をご提案しております。
何かお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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神奈川県にお住まいの統合失調症を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
姉がお世話になっていたので依頼しました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
とても良く説明してもらってとても助かりました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
とても嬉しいです。更新の時もよろしくお願いします。
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
お問い合わせの段階で、全く同じご住所のご契約者様がおりましたので、「あれ?」と思うところからのスタートでしたが、お姉様のことを教えていただき、「なるほど!」と思ったことを、よく覚えております☆彡
大きな問題も無く、手続きも進み、一番良い形で、結果を出せたと思いますので、ご満足いただいていれば、何よりです^―^
ご姉弟共に、ゆっくり休んでいただきまして、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お疲れ様でした。
今後ともよろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周