2020年7月

障害年金請求のタイミング

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、障害年金請求のタイミング、という題で書いてみたい、と思います。

(※複雑になることを避けるため、「精神」「知的障害」の分野の障害年金にテーマを限定しています。「障害認定日の特例」については、考慮しません。)

まず、前提として、障害年金は、社会保険という「保険」の分野の一つであり、「保険料を納めていること」になる方が、「万が一の時(障害の状態となった時)」に支給されます。

そして、「精神」「知的障害」の障害年金では、この「万が一の時」を、ご病気等で、日常生活で制限を受けておられること、に併せて、お仕事がどのように制限を受けておられるか、という観点から審査がされています。更に、以前、請求するためには一定の期間が過ぎる必要がある、ということと、障害の状態か、判断の対象となる重要な「時期」があることについて書きましたが、障害年金は、請求すべきタイミングがあり、「早すぎても、遅すぎても、貰えない」ということが往々にして起こります。

お問い合わせいただくお客様の中でも、「まだ障害認定日が到来していない」もしくは「複数回の休職を経て、直近3ヵ月位は、復職して元気に働いている。」という方が、大勢います。

もちろん、障害認定日が到来する前に、お体が回復されることが一番ですし、休職を経て、現在、お元気に働いておられるのであれば、それは何よりですが、医療機関での治療等が始まって、数日では、当然に請求はできませんし、判断の対象となる重要な「時期」を知らずに過ごしてしまい、復職され、元気になられた1年後等に、「やっぱり障害年金の受給権を取っておきたい」となった時のお問い合わせでは、「再度、お体の状態が悪くなった時に、お問い合わせください。」とお伝えする他ありません。

タイミングの問題だけに、「もったいないな」と思う時があります。

対策

治療等が始まって、「これからどうなるのだろう」といった不安な時期や、障害認定日も過ぎた頃の休職中等の期間は、お体の具合も、相当程度、悪化していますので、「障害年金の請求どころではない」という状況から、請求のタイミングに、混乱が生じることはやむを得ないと思います。

しかし、定められたルールに則って、手続きをしなければ、障害年金の受給権発生はあり得ず、結局のところ、どうすれば、将来の自分を守れるのか、という問題に対しては、請求のタイミングがあることを知った上で、準備をしておくことや、お体の具合が悪いのであれば、障害年金請求代行を専門にしている社会保険労務士に事務を委託してしまう、ということも選択肢の一つです。

「仮に仕事ができなくなっても、障害年金の受給権はある。」という前提の下であれば、お仕事をし、生活をしていても、少し余裕があるかもしれませんが、「仕事ができなくなってしまったら、何の収入も無い、どうしよう…」とご不安を抱えて、お仕事をし、生活することは、あまりお体には良くありません。

「知らなかった。。」ということで起こる悲劇は、枚挙に暇がありませんが、このコラムが何か参考になれば、と思います。

当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門に、障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。

何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

こちらのコラムもご参照ください。

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