お客様の声042

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度は、初診日と考えられる日付が複数あった関係上、まず、障害基礎年金と障害給付(障害基礎年金と障害厚生年金)を同時に請求する、という形を取り、審査の結果、障害給付が認められ、初診日が決まった後に、障害認定日による請求(遡及請求)も行う、という流れを辿りました。

複数の医療機関から受診状況等証明書を取得することになり、少し、お時間をいだきましたが、障害認定日による請求(遡及請求)について万全を期す、ということを考えれば、これで良かったのかな、と思っております。

お役に立てまして、本当に良かったです^-^

就かれたお仕事の方は、ご無理の無い範囲のもの、と伺っておりますので、ご健康にはくれぐれもお気を付けいただきまして、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お疲れ様でした!

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

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