不安にならないために

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、不安にならないために、という題で、書いてみたい、と思います。

まず、ご紹介ですが、当事務所はごく一部の例外を除いて、障害年金の請求代行を主な仕事として、企業の顧問先を持たず、給与計算、労働保険の年度更新業務、労務管理についての相談等は行っておりません。

その理由は、極めてシンプルで、代表である私自身が、団体職員(生損保兼営の共済事業を目的に設立された団体です。)であったときや、社会保険労務士事務所に勤務していたときに、そのような手続きを一度もしたことが無く、社会保険関係では、障害年金の請求代行とその周辺業務しかスキルがないから、ということになります。

自分が一度も手続きをしたことが無い分野は、「結果が見通せないし、怖いな」と思いますし、障害年金業務やその周辺業務については、毎日しておりますので、かなり知識、経験がありますが、それ以外は…厳しい状況です。

障害年金を請求してから結果が不安でたまらない

日々、電話やメールでお問い合わせをいただく中で、

「書類を年金事務所に提出し、結果が不安でたまりません。どうしたら良いですか?」

という方が、多くいます。

「社会保険労務士の存在を知らず、頼めることを知らなかった」

「年金事務所の人と相談して、進めれば、それで良いと思っていた」等々

色々な理由を皆様、おっしゃるのですが、「何か心配だな」と少しでも感じたら、まず、立ち止まって、落ち着いてから、親しい人に相談したり、図書館に行って専門の本を読んだりすることをお勧めします。

人間、「知らない」「分からない」「困っている」等、周りに表明したりすることは、「恥ずかしい」「情けない」「弱いところは見せられない」との思いから、なかなか難しいとは思いますが、後で不安になる位なら、正直になって、色々話したり、相談したりすることも、悪くないと思います。

守秘義務

もし、親しい人にも相談することがどうしても難しい、ということであれば、社会保険労務士を活用してください。

守秘義務(仕事上で知り得た秘密を守る義務)を課されている訳ですから、すべて「ここだけの話」で完結してしまいます。

尚、当事務所は、相談だけであれば、無料となっております。

様々な角度から検討します

障害年金請求は、初診日を特定でき、障害認定日の時期を迎え、保険料を納めていることになり、現在の症状から、見込みがある方については、ポイントを押さえて、手続きを進める事で、受給は可能です。

ただ、その見込みがあるか、どうか、が分かり、ポイントを押さえることができるか、どうかは、障害年金専門の社会保険労務士次第です。

どの社会保険労務士の方もかなりの量の知識を、試験会場で、適宜、引き出して、見たことも無い問題が出題されても、合格している訳ですから、法令や統計については、相当程度、頭に入っていると思いますが、専門で仕事としている分野は向き不向きもあるので、差があります。

相談してみて、障害年金は難しい、と捉えている社会保険労務士ではなく、障害年金はシンプル、と捉えている社会保険労務士に出会えるといいですね。

改めて、ご紹介

私自身、かなりの件数を扱いましたが、まだまだ、余裕がありますので、当事務所も、ご相談相手として、ぜひ、ご検討ください。

当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門に障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。

何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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