2021年9月
東京都にお住まいのうつ病を治療されているお客様の声(障害基礎年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
初めての事で、全然分らなく、1度は、1人で、年金事務所に行きましたが、脚が悪く、とても自分では、出来無いし・・・と思いました。
自宅に戻り、タブレットを見てましたら、こうしゅう社会保険労務士事務所さんを見つけて、すぐにお電話を入れさせて頂きました。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
電話での、対応も、とても優しく、タブレットで見ました、お写真どうりで、とても、お話しも、させて頂きやすく、とても助かりました。
どうぞこれからも、宜しくお願い致します。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
とても、とても、助かりました。
最初は、あきらめの方が大きかったですので、これからも、頑張って行きたいと、思います。
本当に、本当に、ありがとうございました。
当事務所からのメッセージ
この度は、ご契約いただき、ありがとうございました。
無事、結果を出すことができ、安堵しております。
手続き後も、色々とお気遣いをいただき、お礼の申し上げようもございません。
色々と苦労されたと存じますが、今後は、ゆっくりと過ごしていただき、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
お大事になさってください^―^
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
精神の障害厚生年金についての感想
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、精神の障害厚生年金についての感想、という題で、書いてみたい、と思います。
お問い合わせいただくお客様の中で、
「学生の頃に通院はしましたが、本格的に治療を開始したのは、会社員になってからです。初診日は、厚生年金保険に加入していた時期のものになりませんか?」
「調べていくと、厚生年金保険に加入していない時期に、初診日があることがわかりました。タイミングだけの問題で、障害厚生年金が請求できないことが納得できません。」等
とおっしゃる方が大勢います。
これは、初診日が20歳の誕生日の前日より前で厚生年金保険に加入していない期間や、国民年金加入期間中にある場合は、障害基礎年金を請求することになることから、1級、もしくは、2級の障害の状態にならなければ、年金としては支給されないことと、初診日が厚生年金保険に加入していた期間中にある場合は、3級の障害の状態であっても年金として支給され、2級以上であれば、障害基礎年金と併せて、障害厚生年金も支給されることをお調べになって、お話されるのだと思います。
障害基礎年金で良いと思うこともあります
当事務所では、このようなお問い合わせを受けると、
「必ずしも、障害厚生年金の請求の方が得だとは限らないのですよ。」と回答しています。
これは、経験則上、障害厚生年金では3級相当である方(障害厚生年金2級にはならないと思われる方)でも、障害基礎年金では2級として認定されることがある、ということを知っているからです。
障害厚生年金の年金額は「報酬比例」という考え方で計算されており、障害認定日の属する月までのお給料が高い人ほど多く貰う仕組みになっているのですが、皆様、お給料の面で、相当程度、苦労されており、報酬比例、ということになると、殆どの方が、法令で定められている「最低保障額」になってしまい、障害厚生年金3級相当の場合は、障害基礎年金2級の金額の方が多い、ということがあるのです。
今までご対応させていただいたお客様の中には、「障害厚生年金にならなければ、障害年金の請求をしません。」とおっしゃって、手続き自体を止めてしまう方もいましたが、
「初診日が、厚生年金保険加入期間中ではなくて良かった、ということもあるのに。」
と疑問を感じることもありました。
3級相当の場合で、将来、ご病状が悪化されて、上位の等級に変更する可能性を考慮した上で、障害厚生年金の方が良い、とお考えの方もいるのかもしれませんが、手続き自体を止めてしまう必要はないと思うのです。
当事務所では、社会保険諸法令、現在までの知見により、あらゆる角度から、お客様にとって最適な障害年金請求のご提案をしています。
何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
参考 厚生年金保険法
(年金額)
第五十条 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
第五十一条 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
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当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
メールでのお問い合わせの際、丁寧で迅速な回答に誠意を感じたからです。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
丁寧で迅速、わかりやすく対応していただきました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
手続に不安があり、受給申請を踏み切れずにいましたが、社会保険労務士の方の助けを得て年金を受給できるようになりました。私と同じように受給申請を踏みとどまっている方は、メールでの問い合わせからでもおすすめします。とても安心できると思います。
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
この度の請求につきましては、復職等のご事情から、一旦、手続きを保留とさせていただいた時期があり、その後、時機を見て再開する、という流れを辿りました。
障害年金は、ある意味、突進すれば何とかなる訳でもなく^_^;、退却もありつつ、今回は、一番良いタイミングでの請求となり、最善の結果を出すことができた、と判断しております。
ご不安の解消にお役に立てて、本当に良かったです^―^
今後は無理せずお過ごしいただき、また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お疲れ様でした。
今後ともよろしくお願いします。
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周