東京都にお住まいの広汎性発達障害を治療されているお客様のご家族の声(障害厚生年金3級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

先に依頼されていた友人からの紹介です。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

友人の言ったとおり、感じの良い対応でした。説明はていねいかつ無駄がなく、安心しておまかせできました。

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

ほっとしました。同時に、なぜもっと早くプロに頼まなかったのかくやまれました。あきらめていた10年間がもったいなかった。
障害の有無にかかわらず経済的基盤は人が生きていく上で欠かせないものです。
お給料をいただいても、本人の努力で昇給するわけでもありませんので、子の将来を案ずる親の身としては、少しでも基盤を固めておきたいのが本音です。今回の結果で、本人にも少し人生の選択肢(ちょっとオーバー?)ができた気がします。ありがとうございました。

当事務所からのメッセージ

アンケートのご協力、ありがとうございました。

この度は、初診日となり得る日付が2つ存在したため、障害基礎年金と障害給付(障害厚生年金を含むもの)の請求を同時に行い、審査の結果、請求傷病と20歳前の通院歴の因果関係が否定され、障害厚生年金の受給権発生、という形になったものです。

お仕事や通院の状況から、障害基礎年金だった場合、受給権発生に至ったかどうか、際どい部分もありましたので^_^;お母様が保管されていた資料や、整理してお知らせいただいた治療経過等から、厚生年金保険加入期間中の受診が分かり、同時請求を行うことができ、一番、良い形に着地した、と判断しております☆

やはり、母の愛は偉大だな、と感じた事案でした^-^

定期的なご通院により、主治医の先生のご指導の下、無理なく、お過ごしいただき、また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともよろしくお願いいたします。

お疲れ様でした!

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

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