2019年12月

東京都にお住まいの両)増殖性糖尿病性網膜症を治療されているお客様の声(障害基礎年金1級で受給権発生)

当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。

はじめて知ったのはパソコンで閲覧している時顔出しで広告したものを拝見して優しそうな感じがしたので電話をしてみようと思いました。

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。

言葉や雰囲気が柔らかいので話をすると楽しいが正直「大丈夫?」かなぁ~と少し不安があり1発OK!!の決め手には第一印象ではあったとはいえなかったと思う

受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。

今回は大変お世話になりました
直接会う事もなく脱線が多い話でも我慢強く聞いて頂いてありがとうございました
本当は自分でやっつけてみようと考えていました
でも色々とあるみたいで確実に動く事が大変な私には無理だと断念しました
結果的には大満足しております!

当事務所からのメッセージ

お辛い中、アンケートのご協力、またお手紙も、ありがとうございました。

私はそれほど貫禄?のようなものがある訳でもなく、ご依頼になる前は、ご不安もあったかと思います(^-^)
今までのお辛い気持ちが少しでも和らいで、年末年始はゆっくりされることを祈念しております。

この度は、ご契約いただきまして、ありがとうございました。
また何かありましたら、ご連絡ください。

障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周

障害年金の更新

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今年も残すところ、あと3週間程となりました。

色々な方に支えていただき、当事務所も1周年を迎えられたことを感謝しております。

おかげさまで、現在までに、多くのお客様にご利用いただき、障害年金の受給権による経済的な安心をお届けすることができました。

誠にありがとうございます。

ご契約いただいているお客様から「この後、更新の時は、どうすれば良いですか?」という質問が数多く寄せられていますので、本日は、障害年金の更新、という題で書いてみたい、と思います。

障害年金の更新

障害年金は受給権を取得すると、その後の手続きは、「有期認定」と「永久認定」の道に分かれていきます。

有期認定の場合

年金証書がお手元に届きましたら、年金証書右下をご確認ください。次回診断書提出年月に日付が記載されている場合は「有期認定」となります。

「有期認定」では、受給し始めてから1~5年後の誕生日月の3ヵ月前の月末までに、日本年金機構から診断書(「障害状態確認届」といいます。)がご自宅に郵送されますので、それをかかりつけの医療機関に持参していただきます。

その時点の状態について、かかりつけの主治医に、診断書の作成を依頼し、出来上がった診断書は、日本年金機構に郵送、もしくは年金事務所や市区町村の窓口に持参して提出します。

「有期」の認定ですから、「区切り」がある、ということであり、その「区切り」の節目でお体の具合を確認し、支給が継続するか、否か、が決まることになります。

ここで重要なことは、この「節目」でお体の具合が回復しており、更新されなかったとしても、受給権そのものが消えてしまう訳ではなく、再度、具合が悪い状態になった場合、65歳以降の失権事由に該当するまでは、いつでも支給を再開する手続きがあります。

(これを「支給停止事由消滅届」といいます。)

ですから、支給停止を過度に怖がる必要は全くない、と言えます。

尚、お客様の中には、生活環境の変化や経済的な事情等から、通院を自ら中断してしまう方や、転院はしたものの、タイミングが悪く、更新の時期まで、転院先での通院期間が極端に短くなってしまう方がおります。そのような中、日本年金機構から診断書が郵送され、更新の時期になって、慌てて、主治医に診断書の作成を依頼しても、お客様の実情が反映されない形の診断書が出来上がってしまうことがあり得ます。

主治医の方でも困惑せざるを得ず、頼んだ方も頼まれた方も嫌な気持ちになってしまい、信頼関係にも影響しますので、このような事態を避けるためにも、定期的な通院をしていただき、転院の際には、紹介状(診療情報提供書)を、元の主治医に作成していただくことをお勧めします。

永久認定

年金証書右下の次回診断書提出年月の欄に**が入っています。

「永久認定」では、「有期認定」のような手続きはありません。

「更新の診断書が無くて、良いな」と思う方もいるかもしれませんが、「永久認定」については、私の方で今まで請求代行をサポートさせていただいたお客様の中でも「下肢の切断」の方等、一握りの方々のみで、ほとんどの方は、「有期認定」となります。

更新の話題に併せて

支給差し止めと障害状態不該当届

「精神」の障害年金は症状が固定すること無く、お元気になる可能性を多分に含んでいることから、やはり「有期認定」として、受給権を取得してから1~5年後の誕生日月までに、改めて、診断書を提出するようになっています。

ここで注意しなければならないことは、更新の際に診断書を出さなければ、1~5年後の誕生日月の分で支給が「差し止め」という状態になってしまうことです。

これは日本年金機構からすると、「この人は元気になっているのか?それとも、まだ体調が悪いのか?わからない…」という認識となるため「とりあえず保留にしておこう」という判断がなされ、支給されるべき年金が、日本年金機構に留め置かれてしまうものです。

お客様の中には自ら「もうかなり元気になっているし、どうせ更新されないだろう」と諦め、提出を放棄する方がおります。

しかし、少なくとも提出さえすれば、1~5年後の誕生日月の翌翌翌月分までの支給はされます。提出するだけで、貰えるのですから、出さないことは、確実に「損」となるのです。

さらに、法令では、更新時期の診断書は届け出を義務としており、もし「更新は諦めよう」と心に決めているのならば、「障害状態不該当届」という書類を別に提出する必要があります。

いずれにせよ、診断書を提出した方が得、ということがおわかりいただければ、と思います。

当事務所では、障害年金請求代行等ご契約いただいたお客様に、その後の更新時の無料アドバイスをサービスで行っております。

「精神」「知的障害」の障害年金であれば、当事務所にご依頼ください。

よろしくお願いいたします。

自転車

千代田区指定の自転車置き場を借りることができ、年金事務所を始め、関係医療機関、健康保険組合等、自転車で出向くことができるようになりました。とても便利です(^^

こちらのコラムもご参照ください

支給停止事由消滅届

【参考法令・通達】

国民年金法第七十三条

国民年金法第百五条第

国民年金法施行規則第三十三条の七

国民年金法施行規則第三十六条の四

国民年金法施行規則第六十九条

厚生労働省 年管発1228第5号

厚生年金保険法第七十八条

厚生年金保険法第九十八条

厚生年金保険法施行規則第第四十八条

厚生年金保険法施行規則第五十一条の四

厚生年金保険法施行規則第五十二条

 

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